無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休付与日の統一

いつもお世話になっております。

現在、弊社では、年休付与日が4/1と10/1の社員が約半数ずつおります。

今回、年休付与日を7/1に全社統一したいと思います。
その場合に4/1付与者は、前回付与から1年経過するので、4/1に付与し、10/1付与者は7/1に付与する
予定ですが、4/1付与した社員へはまた来年も同じく4/1に年休を付与しなければならなくなるので、
今回の4/1と7/1に年休を二度付与しようと考えておりますが、10日だったら10日を2回付与しなければ
ならないのか、日数をうまく調整する方法があるのか、10/1付与者と不公平になることがないような
付与方法があれば教えて下さい。

よろしくお願い致します。

投稿日:2020/03/30 09:42 ID:QA-0091720

狂乱の貴公子さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、7/1に全社統一されましても、1年経過毎に法定の年休日数を付与する義務は遵守しなければなりません。加えまして、統一によって1年より短くなる期間につきましても、1年経過したものとみなして扱う必要がございます。

従いまして、4/1付与した社員の場合ですと4/1、7/1は2回に分けてというのでなく、各々全日数を付与(※4/1から7/1の3か月間でっても1年経過とみなします)されなければなりません。
確かに入社日によって不公平感が生じますが、基準日を統一される以上これを避ける方法はございませんので注意が必要です。

投稿日:2020/03/30 17:48 ID:QA-0091742

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公平感

年休付与は1年以上空けることができませんので、必ず1年「以内」である必要があります。それが守られればどのような方法も可能です。統一でも個別でも付与日の問題は必ず発生しますので、完全な公平は社員入社日を全員統一しない限り無理で、あまり現実的ではありません。

投稿日:2020/03/31 09:58 ID:QA-0091756

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード