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休業4日未満の申請後の通院

 いつも皆様のQ&Aを参考にさせて頂いております。
質問なのですが、業務災害で3日休業したのち会社に復帰したので、労働基準監督署に休業4日未満の死傷病報告書を提出しました。その後、リハビリのため自宅近くの病院に変えて週一日程度で通った場合、休業4日以上となるのでしょうか。
勤務時間内に行く場合、リハビリ時間は1時間程度なので会社は休んでいません。
また、勤務時間外にリハビリに通った場合は、休業日に加算されないのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/18 15:24 ID:QA-0091514

英雄さん
秋田県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4日未満で問題ありません。

死傷病報告については、通院などの1部休業は含めません。

投稿日:2020/03/19 13:52 ID:QA-0091530

相談者より

ご回答していただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/21 13:08 ID:QA-0091562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務をされている以上、死傷病報告の休業日数につきまして含める必要はないものといえるでしょう。

一方、労災保険の休業補償につきましては一部労働された場合でも給付が認められますが、勤務時間外の通院でフルタイム労働されている場合ですと給付対象にはなりません。

投稿日:2020/03/19 17:32 ID:QA-0091535

相談者より

ご回答していただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/21 13:09 ID:QA-0091563大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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