労働時間の端数処理
以下、2点の内容について解釈は間違っていないことを確認いたしたく、よろしくお願いいたします。
1、1箇月の時間外労働時間の合計について30分未満四捨五入できるとあるのは時間外労働に対してであるが、時間外でない通常の労働時間の1ヶ月の合計については同様の処理が可能とはならない。
2、労働時間1分単位での処理は全額払の原則が根拠である。
投稿日:2007/07/17 23:59 ID:QA-0009119
- *****さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「全額払いの原則」は解釈が誤り
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず1ですが、これは通達・「基発150号」の内容かと思われます。
「時間外でない通常の労働時間の1ヶ月の合計については同様の処理」というのは、通常の社員は固定給ですから、パート・アルバイトのことかと思われますが、個別の労働契約によることになると思われます。
2は少々解釈がことなります。
全額払いの原則は、不当な控除を防止する意味です。
昔あったような不当な中間搾取(※最近問題になった某介護ビジネス大手でもたまたま取り上げられましたが…)を防ぐのが法令の眼目です。
以上、ご参考まで。
※なお、本件はおそらく服部さんからもコメントがあると思われますので、合わせてご参照下さい。
投稿日:2007/07/18 07:10 ID:QA-0009120
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
理解不足で申し訳ありませんが、
1について、おっしゃるとおりP/Aについてです。「個別の労働契約による」とのことですが、就業規則で定めをする場合に、時間外労働ではない通常の労働に対して、1箇月の労働時間の合計を30分未満四捨五入する処理が可能か否か。そして、その根拠について教えていただきたく思います。
また、2について、1分単位にしなければいけない根拠
以上について、ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2007/07/18 09:09 ID:QA-0033647参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:「全額払いの原則」は解釈が誤り
ありがとうございます。
1については、P/Aと社員とでは賃金計算及び支給に関する基本法理は同一のものを適用すべきという観点から、前にご指摘した通達・「基発150号」の原則が根拠になると思われます。
次に2についてですが、「1分単位にしなければいけない」という点について、私の知見ではすぐに思い当たりませんので、参照されたものをご紹介いただくか、服部さんのコメントをお待ち下さい。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/18 10:10 ID:QA-0009122
相談者より
回答ありがとうございます。
1について
通達・「基発150号」においては、前提として「割増賃金における端数処理」とありますが、通常の労働時間の1箇月合計(特に時間給のP/Aなど)にもこれを適用できると解釈してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/07/18 11:14 ID:QA-0033648参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:「全額払いの原則」は解釈が誤り
たびたびありがとうございます。
「基発150号」には、割増賃金とは別に1ヶ月単位での賃金支払い端数処理についても言及されています。
どちらかというと、こちらの例示の方がより取扱いが厳しくなっています。
※100円未満の端数処理の四捨五入はOKというように。
ただ、これらは例示であり、個別の取扱いすべてを網羅しているものではありません。
したがって、御社なりに実現したいルールを就業規則に取り決め、それが監督署に受理されるかどうかが、最終的な判断根拠になります。
※もっとも、現就業規則にそのルールがあれば、それに基づいて処理して差し支えないということになります。
以上、取り急ぎ。
投稿日:2007/07/18 11:29 ID:QA-0009124
相談者より
投稿日:2007/07/18 11:29 ID:QA-0033649大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間の端数処理
一寸焦点がぶれているためやり取りが多くなっているように思えます。
■ご質問(1)→ 正しいご理解です。基本外賃金とも言える「時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計」が対象です。コンピュータ処理が一般的でなかった頃の決定ですから、現在なら「分単位の処理」は十分可能でしょうね。これら以外の基本賃金は、既にご回答されているように、100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことまでが認められているだけです。これとても、その気になれば、1円レベルまで処理基準を高めることは容易ですね。
■ご質問(2)→ 労働対価として賃金を出来るだけ正確に支給額に反映させようというのが趣旨です。”Pay for Work Done”の原則とでも言うのでしょうか。パート・アルバイトのみならず、欠勤、早退、遅刻、私用離席など不就労の場合に納得性を持たせて賃金カットする際に欠かせません。何故1分単位なのか、それは就労時間の管理単位としてもっとも実用的だからです。「秒単位」の管理など実効性、実用性の観点からあまり意味のあるものではありません。
投稿日:2007/07/18 13:59 ID:QA-0009129
相談者より
投稿日:2007/07/18 13:59 ID:QA-0033651参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
上記川勝先生のご回答で十分と思われますが、私共の名前が出ておりましたので、簡単に回答させて頂きますね‥
1.前出の通達に関しましては、時間外・休日・深夜労働が対象となります。根拠ですが、
・「原則」としましては、1分単位での労働時間計算を要すること
・当該原則の「例外」として、通達が出されていると理解できること
となります。
特にアルバイト社員等の場合ですと、時間で厳密に給与が計算されているものと思われますので、上記解釈に関わらず、きちんと分単位で計算されることが実務上も合理的な対応といえます。
2.先に触れましたように、労働時間の計算は1分単位で行うわけですから、たとえ1分相当のみでも対価となる給与を支払わないとすれば理由の無い賃金カットとなります。
従いまして、これは広義における「賃金全額払いの原則」に反している(例えば、61分労働した場合、60分の賃金しか払っていなければそうなりますね‥)ものといえますので、貴殿の考え方で差しつかえないでしょう。
尚、何故「分単位」であるかは、やはり実務処理上の観点によるものといえます。
投稿日:2007/07/18 22:34 ID:QA-0009146
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
感謝いたします。
投稿日:2007/07/18 23:58 ID:QA-0033659大変参考になった
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