直近上位の考え方
お世話になっております。
現在、1年単位の変形労働時間制の導入を進めようとしております。
イメージとしては、A事業所管轄のB営業所(小規模)のみを変形労働の対象とする予定です。
この際の労使協定の結び方ですが、B営業所が独立性がない(管理者のような人がいない)場合は直近上位であるA事業所で結んで良いとの認識です。しかし、以前に、別件で36協定を締結しようとした際に、「一人でも小規模の勤務地に労働者がいるなら別に結んでください」と労基署から言われたように記憶しています。
直近上位の考え方がイマイチよく分からないのですが、ご教示いただけますでしょうか。
また、今回のようなケースで1年単位の変形労働時間制を締結する場合は、A事業所として結んでよいのか、B営業所として結ぶのが良いかアドバイスをお願い致します。提供できる情報が限られてしまいすみません。
投稿日:2020/02/26 16:16 ID:QA-0090820
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り人事労務管理も単独で成し得ない独立性を有しないごく小規模の事業所であれば、直近上位の事業所に含めて取り扱われる事が認められます。適正な人事労務管理を行う上でも、そのような措置が妥当であるものといえます。
従いまして、当事案におきましても、36協定は直近上位であるA事業所で締結される事で問題ございません。勿論、A事業所で締結される場合であっても、その中のB営業所のみを適用対象と定める事が可能です。労基署での発言?については意味不明ですが、気になるようでしたら当該監督署へ直接ご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2020/02/26 19:10 ID:QA-0090834
相談者より
ご連絡ありがとうございました。再度確認をしたいと思います。
投稿日:2020/03/13 15:23 ID:QA-0091382大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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