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就業規則変更の周知について

当社の就業規則は、社内ネットワークに社内から誰でも閲覧できるようになっています。
また、労働者の過半数を占める労働組合が存在しています。

先日、就業規則の変更について労働組合の意見書を提出しました。
その後、就業規則が改正された模様ですが、改正されたことについて周知するメール連絡等はないまま、ネットワーク上のファイルが更新されています。

誰でも閲覧できる状況であれば、変更の周知連絡等は必要ないのでしょうか。

また、変更の周知が必要である場合には、
労働組合員は労働組合が、
それ以外は使用者が周知することでよろしいでしょうか。

投稿日:2020/02/01 17:40 ID:QA-0090162

*****さん
宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正された旨の周知は当然なされておくべきといえます。

そして、法令上変更周知の義務は労働組合ではなく使用者にございますので、組合員であっても使用者から周知させる事が必要です。

投稿日:2020/02/03 09:55 ID:QA-0090176

相談者より

ご回答ありがとうございます。

使用者からの周知と、組合の説明は別との整理ができました。
周知のされていない内容が実際に適用されているか、不利益を被ってる労働者がいないか、確認してみようと思います。

投稿日:2020/02/11 00:20 ID:QA-0090428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「実質的周知」の方法と対象者

▼「形式的周知」は、一応、ネット活用を含め、労基法に定められています(106条1項および労働基準法施行規則第52条の2)が、「実質的周知」を伴うことが必要です。
▼一方、労働契約法第7条と第10条にも、就業規則の効力に関し、「周知」という表現が出てくるのですが、ここでいう「周知」は、「実質的周知」のことで、法令に列挙された方法に限定されるものではありません。
▼具体的には、全員に、別途メールで、変更箇所、変更内容の要点、参照方法などを通知することが有効でしょう。
▼就業規則は、労組員だけでなく、非組合員、経営者としての役員も心得ておくことが必要ものなので、全員に対し行うのが望ましいと思います。

投稿日:2020/02/03 10:39 ID:QA-0090178

相談者より

ご回答ありがとうございます。

使用者からの周知と、組合の説明は別との整理ができました。
周知のされていない内容が実際に適用されているか、不利益を被ってる労働者がいないか、確認してみようと思います。

投稿日:2020/02/11 00:20 ID:QA-0090429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更内容について、代表しかわからないようでは、周知したとはいえませんので、
少なくとも、今回の変更内容については、更新ファイルを確認ください等の
再周知は必要です。

できれば、新旧対照表などあればよりわかりやすいといえます。

投稿日:2020/02/03 14:14 ID:QA-0090189

相談者より

ご回答ありがとうございます。

使用者からの周知と、組合の説明は別との整理ができました。
周知のされていない内容が実際に適用されているか、不利益を被ってる労働者がいないか、確認してみようと思います。

投稿日:2020/02/11 00:20 ID:QA-0090430大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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