引継ぎ期間中の営業手当
引継ぎ期間中の営業手当や特殊業務手当は支給すべきでしょうか。人事発令上は在籍が既に変わっており、支給不要とも考えられますが、一方で、実際に該当業務を行い(任せ)肉体的(精神的)負担があれば、要支給とも考えられます。アドバイスをお願いします。
投稿日:2007/07/05 07:56 ID:QA-0008994
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則は御社就業規則の規定による
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、両手当とも、御社の就業規則の規定に基づくことがまず重要です。
その上で、営業手当については、恐らくは営業セクションへの配属が規則上の条件となっていると思われますので、部署が異動しているのであれば支給不要と思われます。
また、実質的にも営業手当は、営業社員が社外業務が多いことによる時間外手当のみなし支給の意味が大きいと思われますので、その分を時間外手当を原則的に支給すれば、本人との間でのトラブルが生じる可能性も少ないと思われます。
「特殊業務手当」は内容が全くわかりませんのでコメントしかねるのですが、仮に例えば特別な保有資格を活用して職務を行うことに対して支給する手当のようなものであれば、現状の職務実態に合わせて支給要否を判断する必要があると思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/05 10:55 ID:QA-0008997
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、田添先生のご指摘の通り就業規則の規定に従うのが基本といえます。
但し、引継ぎ等で現実に対象となる営業または特殊業務に従事している事が明らかであり、それを会社の指示の下で行っているとすれば、定め上手当の支給を要しない場合でも特別に支給すべきといえます。
逆に、本人の個人的事情で本来済ますべき引継ぎ業務が遅延していた為やむを得ず該当業務を行っていた場合には、在籍が変わることにより支給不要とされる場合手当支給は必要無いといえるでしょう。
いずれにしましても、最低限就業規則違反とならないよう注意した上で、業務の実態及び実施理由に応じて柔軟に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/07/05 11:29 ID:QA-0008998
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