【同一労働同一賃金】雇い入れ時の説明方法
いつも大変参考にさせて頂いております。
早速ですが、今回のパート有期法(同一労働同一賃金)において、
待遇差の説明には「資料を活用し、口頭により説明すること」が
基本とされ、「説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用
労働者が容易に理解できる内容の資料」を交付する等の方法でも
差し支えないとされています。
この件について、2点確認したいことがございます。
1:厚労省より説明書のモデル様式がPDFで出ていますが、これは
「説明を求められた場合」と「雇い入れ時」のどちらでも
使用可能な物と認識して大丈夫でしょうか。
分ける必要、別の物でなければならない等あればご教授ください。
2:「説明すべき事項」を丁寧に全項目記載することは到底現実的
では無いと考えていますが、例えば規則規程はいつでも全従業員が
確認できる環境下にある前提において、
<基本給> ⇒ 給与規程第○条に記載しております
<休暇> ⇒ 就業規則第○条記載しております
<その他> ⇒ 各種規程にてご確認頂けます
のような記載方法で、書面上は簡易的な構成とすることに問題は
ありませんでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/20 16:53 ID:QA-0089772
- 三遊亭さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
説明資料、説明方法
▼ご質問(1)
「説明を求められた場合」と「雇い入れ時」だけではなく、必要な場合には、何時でも使用して問題ないと思います。
▼ご質問(2)
仰る通り、分厚いばかりが能ではなく、必要な、或いは、欲しい情報が、直ぐに取り出せる構成は、有効、且つ、効率的です。
投稿日:2020/01/20 20:32 ID:QA-0089775
相談者より
これに限らず、効率と必要要件の両立はなかなか困難だと思っています。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/04 18:04 ID:QA-0090229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、モデル様式については特に指定されたものではございませんので、区別されることなく必要に応じて使用可能といえるでしょう。
また項目の記載を簡素化する事は可能ですが、単に規定を参照して下さいといった内容のみであれば待遇差の説明とは到底言い難いですので、そうした核心部分の説明についてはきちんと示されるべきといえます。
投稿日:2020/01/20 23:29 ID:QA-0089782
相談者より
基本給・割増賃金等の言うまでも無い「核心部分」
がある一方、ではその線引きをどこでするのかは
会社によって温度感が分かれるところで、欲を言え
ばその辺りも包含したモデル様式が欲しいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/04 18:11 ID:QA-0090230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1:資料の特定指定まではされていないと思います。内容がしっかり網羅されていれば同じでかまわないでしょう。
2:就業規則へのアクセスの問題だと思いますが、全く別の場所にある就業規則をいちいち確認するのが現実的では無いのであれば、詳しく具体的表記。同じ場所で直ちにその場ですぐ閲覧できるなら、こうした簡易表記もありかと思います。設置時だけで無くレイアウト変更などで、後にこの前提が崩れれば判断は変わります。
投稿日:2020/01/21 10:05 ID:QA-0089792
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あまり、難しく考える必要はございません。
1、2ともその対応で何ら問題はありません。
投稿日:2020/01/22 08:10 ID:QA-0089822
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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