トライアル雇用の社会保険
いつも参考にさせていただいております。
当社では、中途採用で職安の若年者等トライアル雇用制度を活用することが多いです。(期間3ヶ月)
常用雇用前提ですし就業時間も常用雇用者と同じなので、①日々雇入れられる人でない、②2ヶ月以内の期間を定めて使用される人でない、③季節的業務に使用される人でない、④臨時的事業の事業所に使用される人でない、という点からも健保・厚年に加入としております。(健保組合にも確認済み:2ヶ月を超えての使用となることから、被保険者となると回答)
しかし、先日職安の方から「トライアル雇用は社会保険には加入しない」と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
国保・国年、組合健保・厚年では収入によって本人の負担額も違いがあると思います。
ご指導、よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/27 10:57 ID:QA-0008915
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
トライアル雇用の労働者につきましても、原則としまして雇用保険及び社会保険(健康・厚生年金)への加入が必要です。
社会保険の場合ですが、1日及び1週の労働時間または1ヶ月の労働日数が通常労働者の4分の3未満であるか、または2ヶ月以下の雇用期間であれば適用除外とされます。
推測ですが、職安の方は労働時間または契約期間が短いと思われたのではないでしょうか‥
いずれにしましても、社会保険(健康・厚生年金)への加入を決定するのは健保組合であって職安ではございませんので、加入手続きすることで問題ございません。
投稿日:2007/06/27 13:54 ID:QA-0008916
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/27 16:29 ID:QA-0033559大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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