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有給消化時の手当て支給について、

有給を40日近く残している社員が退職することになり、最後にその有給を全部消化してやめるということになりました。そうするとまるまる2ヶ月近くの期間が有給という状態です。この間に給与は当然支払う必要があることはわかります。しかし、(この者は営業職でありそのため営業手当てを支払っておりましたが)1日も営業を行っていないことが明白であるため、営業手当てを支給しないことにしたいのです。住宅手当や家族手当といったものも支給しておりますが、これらについても必ず支給しなくてはいけないでしょうか?また、営業用に社用車を貸与しておりますが、同様の理由で有給に入った時点で返却させ、貸与を中止したいのですが。(弊社は通勤や個人で社用車を使用することを認めております.)

投稿日:2007/06/26 19:08 ID:QA-0008905

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

有給休暇取得の際に諸手当を支給しないことは、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いといえます。

但し、手当の内容が通勤手当のように実費弁償的なものであったり、或いは業績に応じて毎月変動しかつ必ずしも支給されるとは限らない手当の場合には、通常ですと実際の勤務日数がゼロの場合にまで支給する必要はないといえます。

ご質問の営業手当ですと、毎月決まって支給がある場合にはカット出来ないでしょう。住宅手当、家族手当も同様です。

一方で、社用車の貸与につきましては、通勤及び業務で使用する必要が全くございませんので、手当不支給や減額とは異なり本人の不利益とはいえません。当然、貸与は中止すべきです。

投稿日:2007/06/26 23:55 ID:QA-0008907

相談者より

ありがとうございました。根本的には有給がほどほどに消化できていることが大切かと思います。

投稿日:2007/06/27 10:40 ID:QA-0033556参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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