65歳定年退職者(正社員)の再雇用について
いつも参考にさせていただいております。
今回は弊社の正社員が定年(65歳)を迎えるにあたり、会社としてはまだ現役で業務を継続していただきたく。
定年後も雇用を継続したいのですが、その場合の注意点があれば教えていただければと思います。
まず、弊社の正社員就業規則においては
第●条(定年)
社員の定年は、満60歳の誕生日の属する月の末日とし、その日をもって退職とする。
2.前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望する者は、解雇事由に該当する場合を除いて、満65歳の誕生日の属する月の末日までを上限として継続雇用する。
3.継続雇用された者の労働条件については、個別に雇用契約書に定める。
と記しており、対象者59歳で上級管理職として入社し、60歳を超えても正社員として勤務しております。
就業規則においては、65歳を上限とするということで、雇用契約を有期雇用として、職責、処遇等は現状を
継続して勤務させたいのですが、
該当の対象者のみの限定した雇用制度としたいと考えております。
通常は60歳の時点で一度正社員としては、退職し嘱託社員として処遇、職責を見直して再雇用を締結すると
いうフローを実施しておりますが、
本対象者については、本当は取締役として職務遂行をしていただきたい方ではありましたが、
様々な事情により、取締役選任が行えなかったために、正社員として60歳からも上級管理職として雇用しておりました。
今回のご相談内容としては
1.正社員退職時に退職金を精算した場合に、有期雇用終了時(後3年は勤務してもらいたいと考えています)に役員退職慰労金ではありませんが、特別功労金を出した場合に退職一時金扱いになるか
2.65歳以上の雇用について、他の嘱託社員から同様に希望する旨が出た場合に、本該当者と区別し、雇用継続終了が可能か(前例としてすべての65歳以上の方への適応とならないか)
3.有期契約の契約書(一般的な書式の有期契約書を使用予定)の条項で注意するべきことはないか
の以上3点となります。情報が少ないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/12/06 17:24 ID:QA-0088917
- 悩めるHRさん
- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別優遇する背景には何が・・・
▼「特定の対象者のみに限定した雇用制度」といった公開性に欠ける、隠し玉的制度の導入には賛成し兼ねます。それも、定年ギリギリ入社、数カ月で、継続雇用制度の適用となる特定人物の為だけの制度ですね。
▼ご質問
① たった数ヶ月と推定される勤続期間に対し、何故、特別功労金が必要なのですか? 税法云々の前に明確な説明が必要です。
② 継続雇用者からの質問です。ご自身で答えられますか?
③ 何故、本人だけに、個別雇用契約書が必要なのですか?
▼表現の適否は別として、「臭いものに蓋をする」的措置と思いませんか?
投稿日:2019/12/09 10:06 ID:QA-0088947
相談者より
今回の対象者に関しては、【】の職歴経験を踏まえて、役員として中長期的に経営に携わっていただきたい方でしたが、弊社が100%子会社であるために、役員は1名を除きすべて親会社の役員が兼務しており、複数の部を統括する管理職として入社いただきました。
今後も役員待遇として、勤務をしていただきたいために、この方のみを対象とする雇用契約を締結したいと考えております。
取締役にできれば非常にすっきりするのですが、親会社はプロパーの役員を増員することには同意しにくいく状況(他の100%子会社も同様)であり、職責も処遇も変更なく継続し、役員退職慰労金と同様に功労金を支給できればと考えております。
投稿日:2019/12/09 13:38 ID:QA-0088953参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、規定が再雇用制度になっていません。これは勤務延長制度ですので、実態が再雇用制度でしたらそのように変更する必要があります。
1、退職に伴うものでしたら、退職一時金扱いとなります。
2.そのように規定しておくことです。例えば、会社が認めた場合は65歳以上も雇用するなど。
3.一般的なものというのがどれかわかりませんが、それが、パート、有期法をクリアしていれば問題がありません。
投稿日:2019/12/09 11:21 ID:QA-0088949
相談者より
>2についてですが
定年年齢の延長を踏まえて規定自身の変更は考えておりますが、親会社を越える処遇は難しく、ひとまず現状の規定の中での運用を模索しております。
その中での注意点等あればご教示いただければと思い質問させていただきました。
勝手都合の質問ではありますが、何かあればお願いいたします。
投稿日:2019/12/09 13:46 ID:QA-0088955参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に回答させて頂きますと‥
1.退職を事由とした支給金であれば該当するものといえます。
2.規定上はあくまで65歳上限ですので、希望に応じる義務はございません。但し、当該対象者のみの特別な事情による雇用継続である事を明確にされておくことが重要といえます。
3.特段記載するような事柄はないでしょうが、仮に当人と相談の上何か特別な処遇をされるというのであれば、そうした内容は盛り込まれる必要がございます。
投稿日:2019/12/09 22:45 ID:QA-0088963
相談者より
ご回答ありがとうございます。今後発生する可能性のある他の従業員との(不平等感がないように)区別化を踏まえて対応したいと思います。
投稿日:2019/12/10 08:56 ID:QA-0088969大変参考になった
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