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再出向時の契約書締結について

「再出向自体は法律上問題がない」という前提で、
再出向時の契約書の結び方について質問がございます。

この度、A社からB社に出向中のCさんを弊社がさらに出向受入(=再出向)することになりました。
A社およびB社間では、出向に際して既に出向契約が締結されているのですが、
B社と弊社が出向契約を締結する際には、A社とも契約を結ぶ(=3社間契約をする)必要はないのでしょうか。
Cさんの社員としての地位はA社に属しておりますので、弊社はA社とも契約を結ぶ必要があるのではないか
と考えた次第です。

ご教示のほど宜しくお願い申しあげます。

投稿日:2019/12/02 14:35 ID:QA-0088793

tmtm4259さん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約は直接取引を行う当事者同士が結ぶものですので、御社の立場で申し上げればB社と出向契約を締結する事のみで差し支えございません。

ちなみに、再出向となっても違法ではないですが契約関係も複雑になってしまいますので、本来であればA社とB社の間で出向契約を解消された上で御社とA社の間で出向契約を締結されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/12/02 18:35 ID:QA-0088809

相談者より

ご回答ありがとうございます。

出向先が再出向命令を行うことは認められない為、
出向契約書に記載されているのが[現出向先のB社]と[弊社]の2社のみの場合、出向契約書に目を通しただけでは、[A社]が【B社⇒弊社への出向命令】をしているのか否か、判断できないのではないかと考えております。
こちらの点についてはいかがでしょうか。
再度のご質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2019/12/02 18:54 ID:QA-0088813参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

二重出向は、違法ではないというのは、二重派遣ではないので違法ではないというだけです。
これは、出向についての法律がないからで、再出向は適切ではないとされています。

なぜなら、ご質問の内容のようにA社の社員でもありますので、B社の一存だけでは決められませんし、AB社間の出向契約書で再出向の禁止をうたっているケースも少なくありません。

あと、出向は業としてはおこなえず、一定の目的を持って行っているため、再出向はともすれば、二重派遣なのではといったリスクが伴います。

投稿日:2019/12/02 18:45 ID:QA-0088811

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり、再出向は望ましくないのですね。
3社間にて再出向に同意をする契約書を締結すれば、中段でご指摘いただいた点はクリアできるという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/12/02 19:00 ID:QA-0088814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出向先が再出向命令を行うことは認められない為、出向契約書に記載されているのが[現出向先のB社]と[弊社]の2社のみの場合、出向契約書に目を通しただけでは、[A社]が【B社⇒弊社への出向命令】をしているのか否か、判断できないのではないかと考えております。」
― 「出向先が再出向命令を行うこと」は特に禁止されておらず違法とはなりません。それ故、A社がこの度の件につき出向命令をされているかいないかに関わらず、先の回答の通り御社の立場からしますとB社との出向契約のみで差し支えございません。

投稿日:2019/12/02 21:49 ID:QA-0088827

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出向は、「労働者が自己の雇用先(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の指揮命令下で業務に従事すること」であるため、労働者に出向を命じる権限までは有さないと考えているのですが、その認識も誤りということでしょうか。

投稿日:2019/12/03 13:22 ID:QA-0088860参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出向は、「労働者が自己の雇」用先(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の指揮命令下で業務に従事すること」であるため、労働者に出向を命じる権限までは有さないと考えているのですが、その認識も誤りということでしょうか。」
― 出向の場合にはA社及びB社いずれの出向元も出向労働者と雇用関係が成立しておりますので、派遣の場合とは異なり出向を命じる事は可能といえます。出向に関しましては明確な法的取扱いが定められておりませんので様々な解釈が成り立ちますが、雇用関係が成立している以上出向命令も可能というのが私共の見解になります。

投稿日:2019/12/04 22:37 ID:QA-0088892

相談者より

ご回答ありがとうございます。
解釈はわかれるということですね。
承知しました。

投稿日:2019/12/05 10:36 ID:QA-0088900参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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