外国人ワーキングホリデー 源泉徴収票交付義務
外国人ワーキングホリデーを採用して、数ヶ月の勤務をしてもらい、勤務終了後に源泉徴収票の発行を求められましたが、税務署より非居住者は源泉徴収税の還付ができないため、源泉徴収票を発行せずに支払調書にするように指導されましたが、本人からは本国に帰ってからカンプしてもらうので源泉徴収票がほしいと言われました。
非居住者が還付請求できないのは本当でしょうか?
本国で還付するためには、源泉徴収票が必ず必要でしょうか?
非居住者なので給与✕20.42%で控除しています。
投稿日:2019/11/22 17:48 ID:QA-0088646
- ぎょかいさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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