有給休暇の付与日数の算定について
パート職員の有給休暇の付与日数の算定につきまして、週の所定労働時間と年間の所定労働日数とありますが、労働契約上が週2日で結ばれたものであっても、実際に出勤された日数が週2日を超えて週3日になっていた場合は、週3日に該当する日数を付与すればよろしいのでしょうか。
今まで付与する場合、年間で実際に働いた日数を元に算定して付与していました。それでよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/11/22 12:44 ID:QA-0088636
- 2CCさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
週2日という契約でしたら、週2日が所定労働日数ということになりますので、週2日に該当する日数を付与します。
週以外の期間で労働日数を決めている場合には年間労働日数で計算します。
週3日というのがたまたま時間外労働が発生したというわけではなく、状態として週3ということであれば、所定労働日数が週3に変更ということで週3に該当する日数付与でよろしいでしょう。
投稿日:2019/11/22 18:21 ID:QA-0088647
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になり、これで解決できました。
投稿日:2019/11/22 20:58 ID:QA-0088649大変参考になった
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