業務量減少に伴うパート社員の処遇案について
いつもお世話になります。
半年ごとに契約更新を繰り返し、現在、3年10ヶ月勤めているパート社員がいます。
現在の雇用契約は来年1月末までなのですが、営業所の売上減少、仕事量の減少により、事業所責任者の方で来年1月末で雇止めを考えているそうです。
当社の雇用契約書には『本契約の更新は社員の勤務成績・態度・能力向上の程度・期間満了時の業務量により判断する。』と有り、業務量の減少という正当な理由がありますので問題ないと考えているのですが、
①
まだ、2ヵ月以上前ですが、今月末に来年1月末をもって雇用契約が終了となる旨、雇止めを伝え、年明けからは仕事量も少ないため、再就職の準備もあるだろうから、1月度は出勤してもいいけど、しなくても出勤予定日分の給料を出す旨、事業所の責任者が本人に伝えるそうです。
この1月度の出勤しなくても給料を出すといった対応については、労働者に不利益ではないため、問題ないと考えてよいのでしょうか。
②
このパート社員は今現在、週5日勤務で働いているのですが、週2日程度でも構わないのでしたら、契約を延長しても良いという考えも事業所責任者の方であるそうです。この場合、現在の週5日の労働条件は1月末をもって終了ですが、週2日の労働条件を提示し、本人が納得し、雇用契約書に署名捺印をすれば、本人にとっては社会保険加入要件から外れてしまいますが、問題ないと考えてよいのでしょうか。
投稿日:2019/11/14 11:57 ID:QA-0088407
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
週3日なら・・
▼先ず、本人に「業務量の減少」が避けられない見通し故、現契約の更新は行えない旨を、率直に伝えると共に、週2日程度なら、何とか、更新が可能という提案をして見ましょう。週3日なら・・というカウンターの可能性も、そこそこ、あるように思えますので、最初の考え処です。
▼次に、会社として週3日が過重なら、次の、1月度は、出勤しなくても給料を出す(1月度の有給休暇付与と同じ)ことで、ケリを付けましょう。
投稿日:2019/11/14 19:56 ID:QA-0088425
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2019/11/15 15:46 ID:QA-0088444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通り労働者にとりましては有利な取り扱いとなりますので問題ございません。
②に関しましても、労働契約は双方の合意によって成立するものですので、合意の上で契約日数減及び社会保険非加入となる分には差し支えございません。
投稿日:2019/11/14 20:10 ID:QA-0088426
相談者より
いつも的確なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/15 15:48 ID:QA-0088445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
問題ありません。
書面で通知、あるいは合意書を交わした方がよろしいでしょう。
②について
問題ありません。
雇用契約は双方合意のもと成立します。
投稿日:2019/11/15 15:26 ID:QA-0088441
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 08:46 ID:QA-0088492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合意
①不利益ではありませんので、本人了承があれば問題ありません。
②本人了解があれば問題ありません。
いずれも本人が選択したことを証明するよう、覚え書きを取っておく必要があります。あとで本院で無かったとなれば、立証責任は会社に行きます。
投稿日:2019/11/15 22:00 ID:QA-0088456
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 09:04 ID:QA-0088494大変参考になった
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