社員の新年パーティの開催時の時間外手当支給について
お世話になります。
当社では来年、オフサイトでホテルを借り切り、アルコールもふるまう立食パーティやビンゴゲームや年間社員表彰を兼ねた、新年会を開催することとなりました。会社で考えているのは、基本は正社員は全員参加ですが、開催時間が平日の17:00~20:00で予定しています。
ただしこの新年パーティに係る費用は、すべて会社負担であり、社員個人からの負担徴収はありません。
質問は、終業時間以降で全員参加の場合、このパーティ参加者には、時間外手当の支給を行わなければならないかという点のおたずねです。
パーティは、社員間の交流を目的とした会社イベントであり、社員表彰も兼ねているため、会社としては全員参加としたいようです。
費用が全額会社負担であるならば、残業代支給は不要と主張する幹部もいるのですが、この場合の時間外手当支給の必要性につき、ご教示いただけますと幸甚に存じます。
投稿日:2019/11/08 20:13 ID:QA-0088275
- mikelovingさん
- 三重県/精密機器(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間外手当の支給以前に、この新年会へ参加する時間が、労働時間に該当するか否かという観点から考える必要があります。
基本的な考え方としまして、労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれた時間をいい、労働時間と評価されるか否かは使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
それゆえ、この新年会への参加が、使用者の命令により強制的に参加しなければならないのであれば、労働時間に該当し賃金の支払いが必要になります。
どちらが費用を負担するかは、直接関係はございません。
投稿日:2019/11/09 06:56 ID:QA-0088281
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/14 15:54 ID:QA-0088410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全員参加必須なら業務命令と割増賃金支払いが必要
▼会社として、所定の目的を達成したければ、全員参加が必須であり、その為には、業務命令を出さければなりません。
▼業務命令を出す限り、出席は労働であり、然るべき賃金の支払いが必要です。更に、一日の所定労働終了後のパーティ出席には、割増賃金の加算も必要です。
投稿日:2019/11/09 13:54 ID:QA-0088285
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/14 15:55 ID:QA-0088411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
強制性
全員参加を義務付ける以上、業務性のある強制参加と考えるべきでしょう。強制性がある以上、業務=給与対象ですので、時間外が発生すれば支払い義務が生じます。
投稿日:2019/11/11 10:19 ID:QA-0088307
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/14 15:55 ID:QA-0088412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
強制参加である以上は、労働時間であり時間外手当が必要です。
業務の必要上から費用も全額負担しているわけでしょう。
任意、自由参加であれば費用も会社負担、個人負担の設定も自由ですし、不参加により評価等不利益を被らなければ、労働時間とはなりません。
投稿日:2019/11/11 11:43 ID:QA-0088325
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/14 15:55 ID:QA-0088413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間として賃金支払の対象となるか否かの判断に関しましては、費用負担ではなく会社からの指揮命令の有無によるものになります。
従いまして、たとえ会社側が費用を全額負担されるとしましても、会社からの指示で強制参加となる場合ですと、指揮命令下にある時間、つまり労働時間としまして時間外手当等の賃金支払義務が発生することになります。
投稿日:2019/11/12 22:49 ID:QA-0088369
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/14 15:56 ID:QA-0088414大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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