1か月単位の変形労働時間制と変形休日制について
初めまして。年中無休の飲食店(40店舗以上)の、労務関係を担当している者です。
この度、外部の方(労基署ではない)からのご指摘で、当社の就業規則を見直すことになりました。
1か月の所定労働時間を、28日の月は160時間・30日の月は171時間・31日の月は177時間とし「年間2,083時間」。休日は、107日ではなく「105日」の所定休日を考えております。
このような内容で就業規則の改訂を進めた場合、以下の【労働時間、休憩時間】・【休日】については、どのような改訂が必要になりますでしょうか。
※給料の締めは毎月1日~月末です。
以下、当社の現行就業規則(正社員)です。
【労働時間、休憩時間】
第○○条 従業員の労働時間は、1か月を平均して1週間につき実働40時間とし、
起算日は毎月1日とする。
2 勤務形態および休憩時間はあらかじめ職場毎にこれを定める。
3 休憩時間は自由に利用することができる。
【休日】
第○○条 従業員の休日は、4週間を通じて8日とし、各人の休日は各職場に応じて定める。
ただし、勤務の都合により休日を他の日に振り替えることがある。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/06 17:11 ID:QA-0087441
- SSMMさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に示された新たな1カ月の所定労働時間のパターン及び「105日」の所定休日について定めを置かれる事が必要です。
そして現行規定内容に関しましては、特に変更が不可欠となるものは無いものと見受けられますが、4週8休制につきましては必ずしも維持される必要性はございませんので、こうした休日日数が確保出来ない可能性がある場合には削除されることも視野に入れられるとよいでしょう。
但し、年間所定休日の日数減については労働条件の不利益変更となりますので、いずれにしましても原則としまして労働者側に真摯に変更内容に関わる説明を行われ個別同意を得た上での変更措置が求められます。
投稿日:2019/10/07 17:15 ID:QA-0087476
相談者より
ご回答ありがとうございました。
所定労働時間は、下記の内容で算出し『173.58h』にしようと思います。
①177h×7ヶ月=1,239h
②171h×4ヶ月=684h
③160×1ヶ月=160h
①+②+③=2,083h(④)
④÷12ヶ月=173.583333…→『173.58h』
休日の『4週』の起算日を設ける必要があるかと思いますが、『1月1日、4月1日、毎月1日』のどれが宜しいのでしょうか。
私の所属している本社は、毎月『土日』を休日にしています。飲食店の社員の休日は、『シフトによる』といった状況です。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/09 10:20 ID:QA-0087559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「休日の『4週』の起算日を設ける必要があるかと思いますが、『1月1日、4月1日、毎月1日』のどれが宜しいのでしょうか。」
― 変形労働時間制と休日制度は特に関係ございませんので、いずれの起算日でも可能といえます。但し、「毎月1日」とされますと、最後の5週目が空白の期間となってしまう為たとえ数日であってもその間に改めて休日を設ける必要が生じますので、避ける方が実務上望ましいものといえます。
投稿日:2019/10/09 11:07 ID:QA-0087565
相談者より
了解いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/10 09:16 ID:QA-0087586大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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