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週に1日の休日取得義務について

お世話になっております。

法律で定められた週1日の休日取得義務に関してご質問です。

1週1日の休みと、36協定の休日出勤は、どちらか優先するのでしょうか?

仮に、就業規則にて、週の起算日を日曜とし、法定休日を日曜と定め、36協定で残業・休日出勤も可能な状態にした場合、日曜から土曜まで連続7日出勤したら、週1日の休みを与えなかったとして違法となるのでしょうか?

お教え下さい。
宜しくお願いします。

投稿日:2019/09/12 17:02 ID:QA-0086841

sora1192さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定に基づく休日労働でありかつ休日労働割増賃金をきちんと支給される場合ですと、週1日の法定休日を与えなくとも直ちに違法とはなりません。

但し、36協定があるからといって週1日の法定休日が殆ど取れない状況が続きますと、いわゆる過重労働による健康悪化のリスクが発生しますので、頻繁な休日労働の実施は当然に避けるべきといえます。

投稿日:2019/09/13 20:26 ID:QA-0086855

相談者より

ご回答ありがとうございます。

過重労働にならないよう、注意していきたいと思います。

投稿日:2019/09/17 09:41 ID:QA-0086877大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来は、週に1回は休日を与えなければならないのが原則であり、これが最優先されます。

ただし、36協定を締結し、届け出を行なうことで、法定休日に労働させることが可能となり、なおかつ、その労働させる日は法定休日のすべてであっても法律上は問題ありません。

ところが、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務があります。

休日労働は、できる限り行なわないようにするのが望ましいことでもありますから、やむを得ず休日に労働させる場合であっても、休日振替制度を利用することにより、必要な休日を確保することが重要になってきます。

さらに休日の振替を行なう際には、1週間に1日も休日が取れてないということがないよう、日程調整も考慮し、休日労働が集中している労働者についてはメンタルヘルスも含めた健康確保措置を講じる必要があるでしょう。

投稿日:2019/09/14 05:44 ID:QA-0086860

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

休日労働が集中しないよう、健康管理に配慮したいと思います。

投稿日:2019/09/17 09:39 ID:QA-0086876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与しなかったことが直ちに違法となる訳ではない

▼ 法定休日とは,労働者に対して必ず付与しなければならない休日のことをいいますが、与えなかったことが直ちに違法となる訳ではありません。法定外休日とは違い、基礎賃金の35パーセント以上の割賃金を支払わなければなりません。

投稿日:2019/09/15 18:24 ID:QA-0086871

相談者より

ご回答ありがとうございます。

割増賃金にも注意しつつ、対応したいと思います。

投稿日:2019/09/17 09:42 ID:QA-0086879大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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