時間外手当に関して
弊社では現在基本給60000円~110000円+(営業手当+時間外手当)を支給しています。
(営業手当+時間外手当)の計算方法は日/8000円×出勤数から残業手当を引いた金額を
営業手当として支払っています。
月平均労働時間173時間
基本給80000円
残業60時間
出勤22日
この場合
時間単価462円 残業単価578円
578円×60時間=34680円
8000円×22日176000円
残業代34680円 営業手当141320円
残業がなくても60時間残業しても
基本給+8000円×出勤数が給料になります
雇用契約書にはこの計算式を記載していますが
認知されていなのが現状です。
基本給時間単価と営業手当時間単価が最低賃金を下回った場合のみ
最低賃金保障を手当としてつけています。
支払に問題はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/26 10:02 ID:QA-0086400
- クエスチョンさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業単価が1時間578円というのはそれ自体が最低賃金を下回っていますし、残業単価には法令に基づき基本給及び原則として諸手当も含めなければなりませんので、このような方式自体が違法になるものといえます。
また営業手当と残業代を合わせて計算するような方法も分かりづらく不適切といえますので、基本給・営業手当・残業代は各々明確に区別し個別に支給されるべきといえます。
投稿日:2019/08/26 13:12 ID:QA-0086411
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました
改めて給料を考え直す必要があると認識致しました
投稿日:2019/08/27 11:45 ID:QA-0086444大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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