通信費手当の扱い
お世話になっております。
通信費手当について伺いたく投稿させていただきました。
弊社では営業職などの外作業が多い従業員にのみ、実費支給ではなく一律、3000円/月を支給することになりました。
この場合、通信費は①残業代の単価②社会保険③雇用保険の算定に含めて計算するものでしょうか?
投稿日:2019/08/05 12:44 ID:QA-0086013
- mmsaekiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような通信費手当に関しましても、原則としまして賃金(報酬)扱いとなります。
また、各制度における除外対象となる賃金にも該当しませんので、全て算定対象としまして計算される事が求められます。
投稿日:2019/08/05 13:23 ID:QA-0086014
相談者より
各制度における除外対象に該当しないとのことで、
全て算定対象に含んで計算していきます。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/08/09 17:48 ID:QA-0086132大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②③のいずれも対象となりまうので、含めて計算してください。
また、固定的賃金の変更となりますので、月額変更の確認も必要です。
投稿日:2019/08/05 13:24 ID:QA-0086015
相談者より
ご回答ありがとうございました。
①②③のいずれも対象とのことで、すべての算定に含んで計算します。
投稿日:2019/08/09 17:49 ID:QA-0086133大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この3000円の通信費が、労働の対象として支払われているか否かがポイントになります。
①に関しては、割増賃金の計算基礎から除外できる手当として、以下の6つが限定列挙されています。
まず、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当。
これらは、労働に関係のない「個人的事情」に基づいて支払われることから、計算の基礎に入れると、割増賃金の額に不均衡が生じる、というのがその理由です。
次に、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金。
これらは単に計算技術が困難であるというのがその理由です。
したがってこれら6つの限定列挙以外は、すべて計算の基礎に含める必要があるということになりまると。
②については、社会保険における報酬とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象としてうけるすべてのものをいう。としています。
したがって、通信費が労働の対象として支払われているのであれば、報酬として計算に含める必要があります。
③についても、②と同じく、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うものはすべて賃金となりますが、実費弁償的なものは除きます。
ここでも、この通信費が賃金として支払われているのであれば、計算対象に含める必要があります。
投稿日:2019/08/05 16:57 ID:QA-0086018
相談者より
ご丁寧な解説大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/09 17:49 ID:QA-0086134大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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