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残業代・休日出勤計算について

残業時間は25% 休日出勤は35% 増 という事は理解しております。
当社は給料計算時、休日出勤も一旦残業時間に加えて25%増で計算し
そのうちの休日出勤分ついては10%増の計算になっております。
合わせると35%増になるので計算に問題ないと上層部はいっております。
社員は残業は残業、休日出勤は休日出勤なので別々に計算してほしいと・・・
会社の計算方法は間違っていませんか?
ちなみに当社はみなし残業代30時間分が最初からついています。
30時間超えればその分は支給します。
休日出勤分を残業時間に加えても月30時間超えることがないので
この計算は社員はおかしいと不満を漏らしています。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/02 12:31 ID:QA-0085980

ミュウミュウさん
熊本県/その他メーカー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外労働、休日労働に対して割増賃金が法定どおりに正しく支払われておれば、どんな計算式を用いようが、それはテクニック上の問題であって、基本的におかしいという問題にはなりません。

ただし、社員が納得できないということであれば、双方了解の上、再検討の余地もあるかと存じます。

1つ気になる点としまして、たんに休日出勤とありますが、念のために申し上げますと、休日労働とは、本来、法定休日に労働することを指します。

例えば、土・日の週休2日制を採用し、日曜日を法定休日と定めた場合、その日曜日に労働してはじめて、休日労働ということになり、35%増の割増賃金の支払いが必要になります。

一方、土曜日に出勤した場合、週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働ということになり、25%増の割増賃金の支払いですみます。

そこはハッキリ区別された上で、対応なさればよろしいでしょう。

投稿日:2019/08/02 15:14 ID:QA-0085984

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ひとつ、ひとつ解決していかなければならい事がたくさんあるのでまた、よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/02 17:54 ID:QA-0085988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給される賃金額が同じであっても時間外労働と休日労働は全く別の労働時間になります。例えば、36協定では両者は完全に区別され各々勤務可能な範囲が個別に決められていますので、両者を一つに纏めて記録する等の方法を取る事は認められないものといえます。

そして、固定残業代(みなし残業代)につきましても、就業規則上で休日労働分に充当可能である旨の規定がなければ通常の残業にしか充当出来ませんので、もしそうした規定無で休日労働分を別途支給されていないとすれば上記に加えて二重の違法措置を取られている事になります。そもそも固定残業制度は法令上の制度ではございませんので、就業規則におきまして取扱いの規定が明確になされていなければ会社の意図する運用の根拠が存在しない事になりますので注意が必要です、

投稿日:2019/08/02 23:04 ID:QA-0085992

相談者より

ご回答ありがとうございます。
みなし残業代については昔、労基が調査に入った事がありその時に「みなし残業代というやり方もありますよ」といわれ導入したようです。
就業規則の見直しも必要かと思います。
ひとつひとつ上層部と話合いながら社員の不利益にならないよう解決していきたいと思います。
また、よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/05 10:27 ID:QA-0086004大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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