フレックス制度での振替休日発生時の所定労働日数の取り扱い
いつも大変お世話になっております。
フレックス制度で振替休日(もしくは出勤)が発生した場合は
所定労働日数や所定労働時間はどのようになるのでしょうか?
※振替出勤と振替休日の発生はそれぞれ別の(清算)期間となる
ことが前提です。
【清算期間】
1か月(16日~翌月15日)
【1か月の所定労働時間の決め方】
1か月の所定労働日数×8時間(1日の目安就業時間)
【質問内容】
とある1か月(A期間と仮定)の所定労働日数が20日だとして、A期間
に振替出勤をし、翌月期間(B期間と仮定し、B期間の所定労働日数は
20日)に振替休日を取得した際はB期間の所定労働日数は20日と19日
(当初予定の20日-振替休日分の1日)どちらになりますでしょうか?
私の感覚では20日かと思います。
仮に20日が正しいとなった場合、所定労働時間は20日×8時間=
160時間になり、B期間は振替休日を差し引いた19日間で160時間
(20日分)勤務しなければならないため、1日あたりの労働時間が長く
なるので本人にとっては負担に感じる部分が出てくるかと思います。
これ(振替休日がある期間は1日の労働時間が長めになる)はフレックス
制度で振替出勤(休日)を運用する際、避けては通れないものでしょうか?
また、これ(振替休日がある期間は1日の労働時間が長めになる)を避ける
ためにB期間の所定労働日数を19日(所定労時間は152時間)とすることは
望ましくないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/08/01 13:32 ID:QA-0085945
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、結論からいえば、いずれでも可能といえます。
確かに所定労働日数が20日のままで所定労働時間の勤務をこなす為には労働時間をどこかで多くされることになりますが、1日勤務が少ないわけですので、この点はフレックスタイム制に限らない事ですし、負担増等ではなくむしろ当たり前の事柄といえます。
どうしてもそのような勤務を避けたいという事であれば、不足の時間分を賃金控除されることになります。それも避けたいという事でしたら、所定労働日数を19日とされ、不足分は翌月に所定労働時間として加算される事で当月・翌月共賃金控除無での勤務が可能になります。
振替といった例外的な措置を採られる以上、上記いずれかの方法を採られることが必要となります。
投稿日:2019/08/01 22:05 ID:QA-0085965
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