妊娠障害休業の証明書がない欠勤の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
今回は女性社員の妊娠障害休業のご相談をさせてください。
昨年8月に中途で入社した20代女性社員がおります。
後でわかったのですが、当社が女性の妊娠に関する福利厚生が充実しているということで、妊娠をする目的で入社したそうです。※ただし、採用面接時にはそのような申告はありませんでした。
即戦力ということで中途採用しましたが、入社して3ヶ月で妊娠を報告、体調不良で1ヶ月ほど休み、結果として流産をして、その後職場復帰しました。
今年に入り再度、妊娠の報告があり、体調不良で欠勤が続き、結果的に現在2ヶ月以上欠勤が続いています。
年次有給休暇も使い切り、無給で欠勤となっています。
欠勤の場合は、体調不良を証明する診断書もしくはそれに代わるものを提出してもらい、欠勤休業の手続きを致しますが、妊娠障害休業で届け出をされましたが、それを証明する母健カードを主治医が記載してくれないそうです。
過去にも同様のケースがあったのですが、産婦人科の医師によっては、妊娠障害については欠勤するまで必要がないと判断したら書かない医師もおり、逆にどんな軽度であっても簡単に妊娠障害で休業が必要と判断する医師もおります。
今回は、本人の話によると、主治医が休業が必要という判断をしてくれなくて、母健カードも診断書も提出が無く、理由無き欠勤の状態となっています。
本人と電話をする限り、初めての妊娠で体調が悪いのは事実のようで、出社をしても通常の勤務は難しそうです。このように体調不良を証明するものが無く欠勤が続く場合はどのような対応がよろしいでしょうか。
アドバイスをいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/24 18:19 ID:QA-0085802
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
あくまで私なら、ですが
本人に了解をとって主治医に直接連絡し、事情を説明して見解をうかがいます。
おそらく、個人情報なので第三者には答えられない、と言われるでしょうが、
会社からもつつくことで診断書を書いてもらえるかもしれません。
また、本人に対しては、社会保険料は請求し続けることになるでしょうが
医師の労務不能の判断がなければ傷病手当も支給されないでしょうから、
退職してご主人の扶養に入ることも検討してもらう状況ではないでしょうか
投稿日:2019/07/25 12:34 ID:QA-0085810
相談者より
確かに傷病手当金の対象にならないですね。
仮に主治医が傷病手当金に期間を証明したとしても、会社が労務不能の証明をする必要がないですね。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/29 10:13 ID:QA-0085860参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としては、専門家である医師の指導がない限り、判断のしようがありませんし、休業させる義務もないということになります。
そのことを本人に説明し、本人も今の主治医の意見には納得していないことでしょすから、別の病院の医師の診断をすすめるしかないでしょう。
医師の指導がない限りは、無断欠勤となってしまいます。あるいは、会社が労務不能と判断すれば、休職制度があり、その要件を満たしているようであれば、休職を命じるということになります。
賃金については、無給となりますが、医師が労務不能と判断すれば健康保険から傷病手当金が支給されます。
投稿日:2019/07/25 18:18 ID:QA-0085820
相談者より
ありがとうございます。
主治医に確認をしたいと思います。
主治医から休業の必要がありとならなかった場合は、傷病手当金の会社記入欄に労務不能の証明をする必要もないと考えますが、そこは柔軟に検討します。
投稿日:2019/07/29 10:15 ID:QA-0085861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が体調不良を訴えて診察されている以上、本人の許可を得て主治医と面談されるべきです。
医師であれば、患者の病状をきちんと証明する義務があるはずですので、実際に休業が必要であるか否かについて直接確認された上で判断する事が必要といえます。
それでも尚態度がはっきりされない場合には、他の専門医へこのような場合の考え方も含めたセカンドオピニオンの聴取や産業医への相談をされた上で総合的に判断し対応されるとよいでしょう。
投稿日:2019/07/25 23:15 ID:QA-0085828
相談者より
ありがとうございます。
セカンドオピニオンもしくは、産業医に判断を確認するというのは確かに必要ですね。
対応してみます。
投稿日:2019/07/29 10:16 ID:QA-0085862大変参考になった
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