有休消化された方の給与支給について
ご相談いたします。弊社は20日締めの月末払いで(月給)給与を支給しています。有休消化者は6/21~7/5迄の土日を除く11日ほど出社しました。その後有休消化9日間休んでいます。その方は基本給、職能給、役付手当、職務手当、家族手当、住宅手当などすべて支給すべきでしょうか。日割り計算して、出社しただけの支給なのでしょうか。交通費は出社しただけ支払うものですよと労務士さんに聞いたことがあります。ご回答宜しくお願いします。
投稿日:2019/07/23 13:20 ID:QA-0085761
- ナカトモさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の記載が根拠となります。
通常賃金とあれば、原則として、手当も含めて全額支給する必要があります。
有休を消化するたびに減額されるような、不利益は禁止されています。
ただし、交通費については、規定に出勤した日について実費を支給するなど明記されていれば、出社分だけの支給でもかまいません。
投稿日:2019/07/23 15:25 ID:QA-0085764
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇については通常の賃金を支払う事が求められます。
従いまして、基本給は勿論、諸手当に関しましても原則として満額支給される事が必要です。但し、交通費のように実費精算となるものにつきましては、実際に出社された日数分のみの支給で差し支えございません。
投稿日:2019/07/23 18:49 ID:QA-0085770
相談者より
ご回答いただき有難うございました
勉強になりました
投稿日:2019/07/24 09:58 ID:QA-0085784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与
労働契約には基本給だけでなく、各種手当て支給についても記載されているはずです。
有給は勤務と扱われますので、通常有休取得によって手当を不支給はできません。勤務がない限り発生しない手当は交通費くらいではないでしょうか。
投稿日:2019/07/23 19:29 ID:QA-0085773
相談者より
ご回答いただき有難うございました
勉強になりました
投稿日:2019/07/24 09:59 ID:QA-0085785大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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