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有休消化された方の給与支給について

ご相談いたします。弊社は20日締めの月末払いで(月給)給与を支給しています。有休消化者は6/21~7/5迄の土日を除く11日ほど出社しました。その後有休消化9日間休んでいます。その方は基本給、職能給、役付手当、職務手当、家族手当、住宅手当などすべて支給すべきでしょうか。日割り計算して、出社しただけの支給なのでしょうか。交通費は出社しただけ支払うものですよと労務士さんに聞いたことがあります。ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2019/07/23 13:20 ID:QA-0085761

ナカトモさん
広島県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の記載が根拠となります。

通常賃金とあれば、原則として、手当も含めて全額支給する必要があります。
有休を消化するたびに減額されるような、不利益は禁止されています。

ただし、交通費については、規定に出勤した日について実費を支給するなど明記されていれば、出社分だけの支給でもかまいません。

投稿日:2019/07/23 15:25 ID:QA-0085764

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇については通常の賃金を支払う事が求められます。

従いまして、基本給は勿論、諸手当に関しましても原則として満額支給される事が必要です。但し、交通費のように実費精算となるものにつきましては、実際に出社された日数分のみの支給で差し支えございません。

投稿日:2019/07/23 18:49 ID:QA-0085770

相談者より

ご回答いただき有難うございました

勉強になりました

投稿日:2019/07/24 09:58 ID:QA-0085784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

労働契約には基本給だけでなく、各種手当て支給についても記載されているはずです。
有給は勤務と扱われますので、通常有休取得によって手当を不支給はできません。勤務がない限り発生しない手当は交通費くらいではないでしょうか。

投稿日:2019/07/23 19:29 ID:QA-0085773

相談者より

ご回答いただき有難うございました

勉強になりました

投稿日:2019/07/24 09:59 ID:QA-0085785大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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