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役員報酬の支払いについて

役員報酬を日割りで支給する必要があるのかどうかご教示願いたく投稿しました。
株主総会にて新たに選任された場合は、総会翌月分から支払開始、退任の場合は総会月分までを支払としてきました。総会は月末開催で総会後の営業日も極わずか(通常1・2日)であり問題ないとしてきました。しかし、監査役が逝去により退任及びそれに伴う仮監査役の就任があり、この場合の役員報酬はどのように支給するのが正しいのか迷っております。その月に少しでも任期があれば、月額を支給(つまり、退任者・就任者ともに、当月分支給)するのかそれとも日割り計算により支給すべきなのか。そもそも、役員報酬に日割りの概念があるのでしょうか。宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/05/23 14:51 ID:QA-0008504

*****さん
広島県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

役員報酬につきましては、通常労働者に支払う賃金には該当しませんので、賃金に関する諸原則の適用はございません。

報酬支払につきましても会社の役員規程に従って支給されるものですので、これと言った明確な基準はございませんが、仮に定めが無ければ一般論としまして、在任期間に応じ日割で支給を行うのが妥当といえるのではないでしょうか‥

投稿日:2007/05/23 21:04 ID:QA-0008506

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

今回につきましては当人の不利にならないよう日割計算とし、今後は役員規程を整備することで対応されてはいかがでしょうか‥

ちなみに役員関連につきましては、人事労務の問題というよりは会社法(商法)に基く問題ですので、どちらかといえば税務関連の問題が生じやすいと思われます。税理士の先生にご相談されると具体的なアドバイスを頂けると思います。

投稿日:2007/05/24 11:18 ID:QA-0008511

相談者より

 

投稿日:2007/05/24 11:18 ID:QA-0033412参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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