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人員整理に伴う派遣社員の扱いについて

お世話になっております。当社は外資系で、本国の経営上の判断により、数名の人員を削減(パッケージを提示した退職勧奨)することになりました。対象者の中に、本国に戻される役員のアシスタントも含まれています。懸念しているのは、営業部に1名派遣社員(アシスタント職)がおり、順番としては、派遣社員を先に削減すべきなのではないかという点です。営業部は派遣社員の能力を高く買っており、役員のアシスタントはポテンシャルはあるものの、営業部のアシスタントと同じ働きはできないという見解です。私としては、正社員に退職勧奨を行う前に、契約社員を整理すべきだと考えるのですが、専門家のご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/08 09:32 ID:QA-0084925

HR Managerさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣社員は貴社社員ではありませんので、人員整理の対象とはなりません。あくまで商取引契約である派遣契約に基づき、契約期間が定められているはずです。その期間中は契約解除できないはずですし、したがって出勤を止めたとしても派遣料発生は抑えることになりません。
1ヶ月や3ヶ月など、短期間派遣契約を更新する形であれば、次回契約をしないことで、自動的に出費も抑えられますので、派遣会社にその旨連絡することで進められます。

一方契約社員も、契約期間中の解雇はできませんので、その分の給与を支給する必要があります。海外で、こうした日本のコンプライアンス状況に無知な場合は、法律でありコンプライアンス違反はできないことを明確に説明する必要があります。法律違反を無理強いすることは当然ですが、法治国家で受入れられることはありません。

投稿日:2019/06/10 10:34 ID:QA-0084936

相談者より

アドバイスありがとうございます。派遣社員は人員整理の対象とならない旨、理解しました。

投稿日:2019/06/10 21:19 ID:QA-0084952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昔ながらのセオリーでいうならば、派遣社員は派遣先の社員ではありませんので、正社員より先にリストラしていくということになります。

リストラの優先順位につきましては、組合が強い等を除き、ケースバイケースになりますので、会社として説明ができれば、会社の判断でもよろしかろうかと思います。

パッケージ提示の退職勧奨に応じてくれるようであれば、トラブルに発展するリスクは低いと思われます。

投稿日:2019/06/10 11:31 ID:QA-0084941

相談者より

ご回答ありがとうございます。ケースバイケースということですね。理解しました。

投稿日:2019/06/10 21:20 ID:QA-0084953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人員整理対象の優先度

▼本国とは米国と仮定してコメントします。本社の雇用関係のカルチャーは可なり日本と異なります。本社の退職勧奨判断におけるプライオリティは不明故、如何とも申し上げ兼ねます。
▼日本では、契約社員を、ある意味、雇用調整弁と見ている節が無きにしも非ずですが、本社では、契約社員を先行整理すべきだとは考えていません。
▼それを承知の上で、然るべき根拠を示して、本社と掛け合ってみて如何ですか。

投稿日:2019/06/10 17:18 ID:QA-0084947

相談者より

ご回答ありがとうございました。本社に然るべき根拠を示してかけあってみます。

投稿日:2019/06/10 21:22 ID:QA-0084954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに一般的には通常の社員よりも派遣社員から先に人員削減されるのが妥当といえるでしょう。

しかしながら、こうした一般的な優先順位につきましては雇用の安定性の観点から実施されるべき措置に過ぎず、法令上で直接義務付けられたものではございません。

加えまして、当事案につきましては、

・担当役員が帰国し現在の業務自体が無くなること
・派遣社員の方が高い業務能力を有すると判断されていること

といった特別な事情もございますので、総合的に判断された上で役員のアシスタントを先に削減対象の人員とされる扱いでも直ちに不当な措置になるとまではいえないものと考えられます。

投稿日:2019/06/10 17:21 ID:QA-0084948

相談者より

ご回答ありがとうございます。特別な事情があれば、先に正社員を削減しても直ちに不当な措置とはならない旨、理解いたしました。

投稿日:2019/06/10 21:23 ID:QA-0084956大変参考になった

回答が参考になった 0

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