無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の届出単位について

いつもお世話になっております。
弊社は建設業で、建設現場を複数持っております。
ある建設現場で社員が10名上になった場合、就業規則を監督署に届け出る必要はあるのでしょうか。
個人的には、36協定は現場ごとに出しているので、就業規則も出さないといけないと思います。
しかし、過去何十年も届け出したことはなく、監督署からも指摘を受けたことはないので、
出す必要はないのではという意見が多いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/04 16:44 ID:QA-0084818

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の作成義務に関しましては、常時10名以上が使用されているというのが要件になります。

従いまして、たまたま10名以上になる場合が見られるものの、同じ現場で常に10名以上が就労しているわけではないという状況であれば、就業規則の作成義務は発生しないものといえます。

投稿日:2019/06/04 23:20 ID:QA-0084827

相談者より

ご回答ありがとうございます。たまたまではなく常に10名以上いる状態では届出義務があるということでよろしいでしょうか。

投稿日:2019/06/05 09:10 ID:QA-0084830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「たまたまではなく常に10名以上いる状態では届出義務があるということでよろしいでしょうか。」
― その通りです。但し、建設現場という特殊な事情もございますので、どうしても対応が困難の場合には所轄の労働基準監督署にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/06/05 09:31 ID:QA-0084831

相談者より

承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/06/05 10:08 ID:QA-0084837大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料