時間外労働総量規制における所定労働時間と法定労働時間の関係
いつも参考にさせていただいております。
本年4月1日からの「働き方改革法案」の施行を受けて、弊社でも色々と対応を進めております。
本法案の重要な項目として「時間外労働の総量規制」がありますが、そもそもここで決められている
時間は「法定労働時間と比較をした時間外労働」と「所定労働時間と比較をした時間外労働」のどちらになるのでしょうか?
弊社では土日は休みの上で、1日の所定労働時間は7時間50分となっており、法定労働時間の8時間と比較を行った場合に毎日10分ですが、差異が生じてきます。
今後労基署の監査などが発生した場合にはこの様に生じる差異は時間外労働の総量規制より控除をされるでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答の程宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/06/03 13:53 ID:QA-0084768
- 博多の民さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定労働時間を超えた時間となりますので、1日8h、1週40hを超えた時間でカウントします。
1日10分間の法内残業分はカウントから控除されます。
投稿日:2019/06/03 15:27 ID:QA-0084779
相談者より
回答ありがとうございます。
いつも参考にさせて頂いております。
弊社の場合は所定労働時間が7時間50分となっており、法定労働時間と微妙な乖離があり困っておりました。
投稿日:2019/06/18 14:12 ID:QA-0085133大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、働き方改革は改正された労働基準法に基づく措置になります。
従いまして、同法に基づく時間外労働、すなわち法定労働時間を超える時間外労働(法令上時間外労働割増賃金の生じる労働)を指す事になります。
投稿日:2019/06/03 20:55 ID:QA-0084789
相談者より
回答ありがとうございます。
いつも参考にさせて頂いております。
法定労働時間と弊社の持つ所定労働時間に微妙な乖離があり困っておりました。
就業規則も含めて色々と検討を進めていきたいと思います。
投稿日:2019/06/18 14:14 ID:QA-0085134大変参考になった
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