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雇用形態変更に伴う年次有給休暇付与の基準日について

平素よりお世話になっております。
標記の件について、ご教示願います。

弊法人は、年次有給休暇の付与は入職時に行っています。
今年度に新たに入職した方が当初はパート(短時間)で入職しましたが、来月から正規職員に雇用形態が変更になります。

年次有給休暇については当初7日(週4日労働)付与し現在未取得の状況です。
来月から10日に残高を設定変更し運用します。
本年4月より施行されています「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に伴い、この制度の対象となるのかご教示願います。
また、対象となった場合、基準日は入職時のままなのか、来月の正規職員に雇用形態変更時(6/1予定)になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/05/29 10:16 ID:QA-0084649

尚さん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6月1日時点で年休付与日数10日になりますので、6月1日から始まる1年間で5日指定義務が生じることになります。

ちなみに、年休付与後に当期の途中で雇用形態が変わった場合でも年休の追加付与は就業規則で特約をされていない限り不要ですので、次期の付与日から正規雇用としての年休日数を付与する事でも差し支えございません。この場合は、当然ですがこの度の年5日指定義務は発生しないことになります。

投稿日:2019/05/29 12:31 ID:QA-0084653

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
今回の入職者は、5月20日にパートとして入職し、6月1日に正規職員になります。
この様な場合、就業規則に追加付与を特約していませんので、パート(週4日労働)の付与日数(7日)で本年度中は行うと解釈いたしました。
質問が言葉足らずで申し訳ございません。

投稿日:2019/05/30 09:44 ID:QA-0084679参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員に変更したからといって、残高変更する必要はありません。

次回の有休付与日にそのときの雇用形態にあわせて付与すればよろしいということになります。
次回付与日数は11日となりますので、次回付与日から1年以内の5日付与が義務化となります。

投稿日:2019/05/29 13:50 ID:QA-0084656

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

投稿日:2019/05/30 09:44 ID:QA-0084680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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