無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休統一基準日

当社では、9月1日を基準日として、年次有給休暇を全社員に一斉付与しております。ただし、これは暗黙のルールとして慣習的に行っており、就業規則には記載していないものです。
このことを踏まえ、4月1日に入社した者に対しても、9月1日に10日付与しようと予定していたところ、昨年8月16日に入社した者から『自分は基準日までの期間が短いということから、9月1日に年休は付与されず、6か月経過した今年の2月16日に付与された。これは不公平ではないのか?』という質問を受けました。
ただ、会社としては労働基準法39条に違反しているわけでもないので、これといった対応は取りませんでした。
上記について、何か法律上の問題があるのでしょうか?
アドバイスを頂戴致したく質問させていただきました。
稚拙な文章で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いします。

投稿日:2019/05/27 13:02 ID:QA-0084605

yabuta23さん
広島県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有休に関する事項は暗黙のルールではだめです。労基法15条等の違反となります。就業規則にも記載して、明示する義務があります。

例えば、7/1入社、10/1入社の方にはどのような対応をしているのでしょうか。

基準日方式にもいくつかのやり方がありますが、整理して規定化する必要があります。
初年度のみ6ヵ月経過後とし、2回目から基準日方式とするのも選択肢の一つです。

投稿日:2019/05/28 13:08 ID:QA-0084618

相談者より

ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
しっかりとルールを決めて
就業規則で運用していきたいと思います。

投稿日:2019/05/29 08:21 ID:QA-0084637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2つの点で御社の現行措置には問題がございます。

まず1点目は、年次有給休暇の一斉付与を実施していながら、就業規則へ記載されていない点になります。

休暇の定めについては労働基準法で定められている就業規則上の必要記載事項に該当しますし、加えて年休といえば法令で義務付けられた休暇になりますので、その一斉付与日を規定せずに運用されることは通常認められません。

そして第2点目ですが、入社日によって一斉付与の取扱いに相違がある点になります。

一斉付与日である以上、特約をされていない限り入社後の期間が短い方にも当然に適用される事が必要です。労働基準法39条をクリアしているとしましても、それを上回る条件で運用されている場合、法定基準を理由にこれを引き下げることは同法第1条第2項に反する為違法な措置となります。勿論規則に定めていない事を理由に一斉付与をしない事も可能である等という考え方は、1点目から二重の違法行為となってしまいますので論外です。

従いまして、まずは早急に一斉付与を就業規則に定めて周知・届出等の変更手続を採られた上で、全ての従業員に一斉付与日の適用をされる事が求められます。

投稿日:2019/05/28 17:49 ID:QA-0084627

相談者より

やはり暗黙のルールとして運用していること自体、
問題なのですね。
ご指摘頂いたとおり、社内でしっかりと話し合い、
明文化を進めたいと思います。
今回ご回答下さり誠にありがとうございます。

投稿日:2019/05/29 08:31 ID:QA-0084638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対処と制度が違う

▼有休付与基準日の統一に際しては、先ず、「入社6カ月後に10日、その1年後に11日」という法定の付与条件を下回らないことが必要です。
▼次に、入社後、最初の付与迄の期間に、一過性のバラツキがでますが、法定の水面上の有利・不利であれば、制度自体に違法性はありません。
▼然し、質問の8月16日の入社者に対しては、統一基準日の趣旨から、仮令、入社後短期間であっても、9月1日に10日の有休付与が必要です。2月16日における付与は、39条違反ではなくても、統一基準日方式に対する違反です。
▼更に、手続面で、就業規則への記載、周知、届出の点で不備があります。

投稿日:2019/05/28 21:27 ID:QA-0084634

相談者より

ご指導頂き誠にありがとうございます。
ルールを整備し、法令に則った運用を
行うよう規則の見直しを行いたいと
思います。
本当にありがとうございます。

投稿日:2019/05/29 09:05 ID:QA-0084639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ