無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期転換社員の上限年齢を超えた後の有期契約について

パートタイマーの社員で無期転換権の発生する者がおります。現在57歳です。

弊社のパートタイマー就業規則では、
「無期労働契約へ転換したパート社員の雇用契約の上限年齢は満60歳とし、契約期間満了時に満60歳に達している者については、原則として契約の更新は行わないものとする。ただし60歳から65歳までについては、本人の希望に応じて65歳までの雇用継続措置を講じることとする。」と定めております。

なお弊社は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特措法に基づく第二種 計画について労働局より認定されております。

つきまして、下記のようなことは可能でしょうか。
***
57歳のパートタイマー社員が無期転換を希望して、有期契約から無期契約に転換となる。
その者が60歳に到達したら、60歳から誕生日を起算日として、1年単位の有期雇用契約に切替え、65歳まで継続雇用する。(正社員の定年再雇用となるようなイメージです)

また、このような扱いをする場合には、就業規則にも上限年齢を超えても、業務の都合により1年以内の期間を定めて再契約をすることがある旨を設けておかなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/05/23 11:07 ID:QA-0084535

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用の定めに従い、雇用を決める

▼現在の高年齢者雇用安定法での法定選択肢は、「65歳までの定年引上げ」「定年制度の廃止」「65歳迄の継続雇用制度」の三つですが、御社の場合、継続雇用制度とお見受けします。
▼ご相談のお方は、無期転換という経緯の結果、3年間で定年に達することになります。その時点で、継続雇用の定めに従って、雇用関係が決まることになります。
▼ご説明を拝見すると、定年は、60歳の儘で、且つ、継続雇用制度の姿が見えません。本制度の制定は法定必須事項です。精査の上、当該社員のスムーズな転換をご検討下さい。

投稿日:2019/05/23 14:08 ID:QA-0084540

相談者より

ご回答ありがとうございました。

内容承知しました。

参考にさせていただき、対応いたします。

投稿日:2019/05/24 08:42 ID:QA-0084559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第二種は、定年後再雇用ということになりますので、

無期転換社員について、定年の定めをしておく必要があります。

有期雇止めの上限年齢と、無期転換後の定年は異なります。

パートさんの雇用状況により、例えば
60歳前で無期転換した場合は60歳定年、60歳後で無期転換した場合は65歳定年などと定めておく必要があります。

投稿日:2019/05/23 18:57 ID:QA-0084547

相談者より

ご回答ありがとうございます。

よく理解できました。

対応するように致します。

投稿日:2019/05/24 15:39 ID:QA-0084584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の措置につきましてはパートタイマー就業規則の60歳を超えた場合の規定内容に沿ったものですので、特に問題はございません。

一方、業務の都合により1年以内の期間を定めて再契約をする旨の規定に関しましては、対象となるパートタイマー全てに常にそのような扱いをされる場合には必要になります。そうではなく、60歳超の雇用契約期間等について当人と相談の上決められるという方法であれば、特に定める必要まではございません。

投稿日:2019/05/23 23:09 ID:QA-0084554

相談者より

ご回答ありがとうございます。

1年以内の期間を定めて再契約ですが、パート社員すべてに常にというわけではございません。

わかりやすく解説いただきありがとうございます。

投稿日:2019/05/24 15:41 ID:QA-0084585大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート