有給取得日に係る通勤手当は支給すべきですか
お世話になります。
有給休暇取得日に係る通勤手当に関してご質問です。
例えば、出勤1日につき通勤手当を500円支給すると定めた場合、
有給休暇を取得した日についても500円を支給すべきなのでしょうか。
似て非なるケースとして、夜勤帯出勤者(時給のアルバイト)が有給休暇を取得した場合、
深夜割増分も支給しなければなりません。
(始業22時~終業26時、休憩なし、時給1,000円の場合は、1,250円×4時間=5,000円)
有給休暇を取得したら、実際には夜勤帯に働いたわけではなくても、
所定の賃金として深夜割増分も支給しなければならないという解釈だとすると、
通勤手当も同じ解釈が当てはまるのでしょうか。
(実際に出勤していないが、所定の賃金であるため)
しかし、実際に出勤していないのに通勤手当を支給するのは違和感があります。
通勤手当の支給条件は、会社が自由に定められるはずなので、
「通勤手当は、実際に出勤した場合に限り支給する。」と定めれば良さそうに思えます。
ただ、「実際に出勤した場合に限り支給する」=「有給休暇の場合は支給しない」というのは、
有給休暇取得による不利益扱いに該当してしまうのでは、と気になります。
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/02 16:57 ID:QA-0084169
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当は文字通り通勤に関わる交通費等に当てる性質のものですので、出勤されない場合にまで支給する義務はないものといえます。
つまり、出勤されない以上交通費は不要であって支給されなくとも現実に不利益を被る事にはなりませんので、法令で禁止されている有給休暇取得による不利益扱いに該当するものではないといえるでしょう。
投稿日:2019/05/07 21:08 ID:QA-0084200
相談者より
誠に有り難うございます。
投稿日:2019/05/08 09:57 ID:QA-0084207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤手当
名称が通勤手当であり、精勤的な位置づけを持たせず、実質も賃金では無く通勤に使われている以上は不支給で整合性があるでしょう。不利益ではないと思います。
投稿日:2019/05/08 10:59 ID:QA-0084210
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/23 16:19 ID:QA-0084543参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
有給休暇取得に係る賃金は労働基準法第39条第9項には以下のいずれかから選択し、就業規則に規定して支払わなければならないと定められております。
・労働基準法に定める平均賃金
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
・健康保険の標準報酬日額(労使協定の締結が必要)
上記のとおり支払いされていればよいため通勤手当は支給しなくてもよいと考えられます。
以上のことから「通勤手当は出勤した場合に支給する」と規定しても不利益取り扱いには該当しないと考えられます。
投稿日:2019/05/08 11:57 ID:QA-0084217
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/23 16:20 ID:QA-0084545大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当で、ご質問のようなその日ごとに500円支払うようなケースでは、
実費弁償的なものとなりますので、支払わなくとも問題はありません。
投稿日:2019/05/08 12:27 ID:QA-0084220
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/23 16:19 ID:QA-0084542参考になった
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