就業制限者の自己啓発時間(勤務外)の取り扱いについて
当社では昇格・昇級試験を6月に行っております。
その際の試験勉強や論文作成のため、社内に在籍している場合の時間は自己啓発として労働時間にカウントしておりませんが、 健康上の問題があり、産業医より時間外労働や休日出勤が制限されている場合、その時間はカウントしない(時間外ではない)との認識で よろしいでしょうか。
その場合もし 深夜にあたる時間帯まで社内に在籍していた 土日も出勤し 万が一元々の健康状態が悪化した場合は 企業の安全配慮として問題とならないのでしょうか。
投稿日:2019/04/10 16:31 ID:QA-0083726
- 衛生担当者Tさん
- 福岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接の労働に従事されていないとはいえ、内容的には心身への負担は相当にあるものと考えられますので、少なくとも会社に残りまたは休日に出勤して取り組みをしてもらうことは避けるべきといえるでしょう。
具体的な状況にもよりますが、職場内にいることからも安全配慮義務違反を問われる可能性は否定は出来ませんし、まして当人の努力の結果健康が悪化してしまい休職等に繋がればまさに本末転倒といえますので、当人が希望されたとしましても健康最優先での対応を取られるべきです。
投稿日:2019/04/10 21:20 ID:QA-0083746
相談者より
ありがとうございます。 お礼が遅くなりました。 やはり健康状態で就業配慮のある方には自己啓発といえど容認すべきではないということですね。 関係部門で検討致します
投稿日:2019/04/12 13:47 ID:QA-0083809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ご説明通りの事態では、一発で、使用者の安全配慮義務違反
▼先ず、受験者の一連の受験準備は、「労働ではない」という確信をお持ちか否かを伺い度いと思います。昇格・昇級という重大な関門を突破するためのオフタイムの過ごし方を、会社は、明らかに、認識されているようですね。
▼「労働時間の定義」と「使用者の安全配慮義務」の具体的局面を考えると、「就業後の深夜時間帯の居残り」、「産業医よりの休日出勤禁止を無視した出勤」の黙認は、一発で、「使用者の安全配慮義務違反」ですね。
▼「事は、起こってからでは遅い」ので、可及的速やかに、組織として、重要性の認識と効果的施策を講じるべきだと考えます。
投稿日:2019/04/10 22:22 ID:QA-0083749
相談者より
明確な回答、ありがとうございます。まず慣習的に受験準備はあくまで自己啓発扱いとしておりますが、見方を変えれば 昇格を命じたのは このような負荷が発生することが予見できるにも関わらず、会社(上司・管理監督者)であるともいえる といえます。 社内で改めて労働時間 使用者の安全配慮 意見書の順守含め再検討したいと考えます。 ありがとうございました
投稿日:2019/04/12 13:56 ID:QA-0083810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全配慮義務
会社に勝手に居残ることはそもそも認められません。勝手に会社のリソースである設備や電気を使っている以上、会社がそれを知った時点でただちに禁止させなければ、すべて会社の認可の下=業務という認識で行ったと判断される可能性があるでしょう。
昇進試験準備という、暗黙のプレッシャーを会社が与えている印象にもつながります。
対処方法は、まずただちに居残り禁止。居残る以上は業務=残業とし手、上司責任で公式認可。
就業制限者を居残らせるなど絶対に認められません。すべて会社の責任の範疇になります。
投稿日:2019/04/11 09:34 ID:QA-0083756
相談者より
ありがとうございます。 おっしゃられる内容は個人的には合意し かつ懸念しております。一方で組織として 慣習的にも直接労働を命じているわけではないとの考え方があり、再度就業配慮者のみならず取り扱いをどのように考えるのか、関係者でも話しあいたいと存じます。
投稿日:2019/04/12 13:59 ID:QA-0083811大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安全配慮義務違反のリスクもありますので、
安全は遺書義務違反とならないためにも、
就業制限をかけた産業医によく相談した上で、ご判断ください。
具体的な病気、自己啓発の状況により産業医より指示があると思われます。
投稿日:2019/04/11 18:52 ID:QA-0083791
相談者より
ありがとうございます。 実は本件は産業医が制限者と面談している際に、昇給昇格のための勉強・論文作成の名目で、社内での在籍が長時間になる 休日出勤するのは問題ではないか 労働時間でないという会社側の意見では安全配慮義務ははたせていないのではないか と指摘を受けたことに端を欲しております。 個別のケースにもよるところはあるかもしれませんが、改めて昇給の際の社内居残り・休日の会社の利用 の在り方について再検討したいと存じます。
投稿日:2019/04/12 14:38 ID:QA-0083813大変参考になった
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