フレックスタイム制の労使協定締結に係る締結単位について
いつもお世話になっております。
タイトルの件、ご教授いただけますと幸いです。
【前提】
今年度、新規にフレックスタイム制を導入。就業規則への記載を終え、現在、労働組合と
労使協定の締結について準備を進めている。
フレックス対象部門は、A県(本社)、B県(支社)、C県(支社)…に勤務する○○部門
の従業員。(複数拠点にまたがる)
【質問】
労使協定の締結単位は、
①A県(本社)で一括しての締結
②A県、B県、C県…ごと(事業場ごと)
どちらでしょうか。
当方としては①でOKであれば①としたいところですが、法的にどのような
規定があるのか確認したく、ご相談した次第です。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/10 09:24 ID:QA-0083703
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定の締結は、②の事業場ごとになります。
ご参考までにフレックスの労使協定は、労基署への届出は不要です。
投稿日:2019/04/10 14:12 ID:QA-0083716
相談者より
本件、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/05/16 11:37 ID:QA-0084386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一括での締結について明確に認められているのは就業規則及び36協定とされています。
従いまして、フレックスタイム制に関わる労使協定につきましては事業場毎に締結されることになりますが、届出に関しましては不要とされます。
ちなみに、36協定の場合ですと、交渉相手の労働組合が全ての事業場で過半数労働組合の要件を満たしていれば、本社で一括して締結される事が可能です。
投稿日:2019/04/10 18:01 ID:QA-0083735
相談者より
本件、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/05/16 11:38 ID:QA-0084387大変参考になった
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