1日単位の在籍出向は認められるのでしょうか?
平素は大変お世話になっております.
職員を経営支援のため、専門職を当該法人と契約を締結する場合、以下の様な条件で在籍出向が成立するのでしょうか?
「自分の雇用する労働者を、他の使用者の指揮命令下に置かせて労働させる」という手段において、適法に行えるのは(ア)労働者派遣契約か(イ)出向契約(業として行われていないものに限る)の二択となると考えますが、以下の前提を踏まえると、(イ)が選択肢になります。
そこで問題になるのは、その内容ですが、具体的に対応する日数が、不定期、且つ、一日若しくは半日単位で、月数回となる場合であっても、在籍出向という解釈が成立するのでしょうか?
支援先の指揮命令下に入らない形を実態としても維持できるのであれば、適法な業務委任として実現は可能となるのでしょうか?
それとも、出向形態にとらわれることなく、委任契約の方が望ましいのでしょうか?
■前提
①職員の在籍先は労働者派遣事業者ではない.認定も受けていない.
②契約期間案 1ケ年間
②当該職員 複数
③経営支援内容
1)一日、若しくは半日単位
④「業として行われていない」出向とさせるため、厚労省の解釈指針による次の4つのうちの「経営指導、 技術指導の実施」に該当させる.
■ご教示頂きたい内容
①具体的に対応する日数が、不定期、且つ、一日若しくは半日単位で、月数回となる場合であっても、在籍出向という解釈が成立するのでしょうか?
②指揮命令の有無がポイントになるとおもわれますが、どの程度が指揮命令に入らない、即ち、大枠での”指図”を受けるにとどめるとした場合はどのような内容が想定できますでしょうか?
③指揮命令に入らない(外形的にも)場合、在籍出向ではなく業務委任契約の締結が可能となりますでしょうか?
投稿日:2019/04/02 10:23 ID:QA-0083485
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務内容
最終判断は労働局であり、具体的な業務内容が不明ですので一般論となりますが、本件は「経営支援」なのでしょうか?支援=事務作業のようなものであれば、その業務内容において詳しい指示や指揮を受けるものですが、そうではなく経営「指導」のようなものであれば、根本的に出向などとは別です。
事務支援を不定期で行うというものが想像できないのですが、計画的に業務が発生するものであれば、事前に期間指定もできます。しかし業務先管理者への助言などコンサルティング的な業務であれば、普通は単にコンサルに行くだけで、いちいち出向などの形式を取る必要がありません。業務先に都度赴きいて、その上でその業務内容の指示を受け、進捗・成果のチェックを逐次受けるような作業をするものではない以上、単にコンサルティング契約だけで行けるのではないでしょうか。く
投稿日:2019/04/02 11:17 ID:QA-0083491
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2019/04/17 12:31 ID:QA-0083941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問について各々回答させて頂きますと‥
①:雇用契約もそうですが、期間や日数・時間に関する要件は特にございませんので成立することになります。
②:例えば、外部コンサルタントに仕事を依頼する場合と同様に考えればよいでしょう。つまりやって欲しい業務内容に関する情報提供や説明を行い、それ以外については必要な際の相談等を除き当人の自己裁量にて進めてもらうといった形になります。ちなみに在籍出向であれば、先方で業務に関する指揮命令をされるのが当然の在り方ですので問題とはなりません。
③:②で触れました通り、先方の指揮命令に入らなければそもそも在籍出向には該当しませんので、当然に業務委任で契約することになります。
投稿日:2019/04/02 11:24 ID:QA-0083492
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2019/04/25 13:02 ID:QA-0084115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「その都度、お声かけ」方式(パコール)で対応
▼ 不特定日、不特定時間、頻度不確定と三拍子揃えば、「その都度、お声かけ」方式(パコール)でなければ対応できませんね。
▼ 使っている機器やシステムに不具合が生じた都度、駆け付けてもらう修理屋さんのイメージです。勿論、派遣でも、出向でもありません。
▼ その都度、契約を締結する手間を省くために、基本契約を結び、事案発生の都度、日時、案件だけ決める方式が最も現実的でしょう。事案の性質法、法的には、「請負契約」か「業務委託」のいずれかになります。
投稿日:2019/04/02 12:20 ID:QA-0083495
相談者より
ご教示ありがとうございました.
投稿日:2019/04/25 13:02 ID:QA-0084116大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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