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給与控除について

お世話になります。

給与控除についてご相談があります。

・早退時の給与控除について
出勤後15分以内に会社を早退した職員がいます。
その職員は年度内の有給休暇を全て取得済みの為、
事後や当日申請を認めた上での半休等の対応が出来ない状態です。
記録上は少し出勤していますが実態として殆ど業務をしておりません。

こういった場合、どのような処理が望ましいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/29 10:57 ID:QA-0083402

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながらノーワークノーペイの原則に従って15分以内の勤務時間のみ給与単価分の支払をされることになります。

こうした極めて短い時間であっても、出勤して多少なりとも業務に関わった以上、全て無給とする事は出来ません。

投稿日:2019/03/29 12:44 ID:QA-0083414

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。

こういったケースが初めてで困っていたため助かりました。

勤務時間分の給与支給という形で処理いたします。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/03/30 10:17 ID:QA-0083429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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