固定時間外手当の規定化について
弊社では現在みなし時間外制度をとっているのですが、そのみなしの時間数、金額、みなしを超えた場合の処理についての規定がありません。
基本給(に含む)、役職手当、営業手当、技能手当は、時間外手当・休日勤務手当・深夜勤務手当である。との記載のみです。
これでは固定時間外制度の要件を満たしていないと思いますので規程の変更を検討しているのですが、いろいろ規程例をあたってみますと、例えば、「営業手当は固定時間外手当である。実労働時間が固定時間外手当を超過した場合は、超えた分について追加で支給する。」という規定例があります。これはセーフでしょうか。
具体的な金額は個別に別途通知する。ということです。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/22 16:25 ID:QA-0083248
- toyojinさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そのような規定が就業規則になされており、かつ各労働者において実際何時間相当分の時間外労働手当となるかについて給与明細等で明示されていればそのような取扱いも可能といえるでしょう。
恐らくは先に営業手当の支給が定められた後、運用上残業代に充当する取扱いにされたものと思われますが、いずれにしましても上記については不可欠の要件といえますので早急に対応されることが必要です。
投稿日:2019/03/22 20:35 ID:QA-0083259
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定例だけでは、不十分です。
個別に通知するということであれば、その旨も記載しておく必要があります。
そして、何時間かということと、金額を明示する必要があります。
投稿日:2019/03/25 12:35 ID:QA-0083294
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