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交替勤務

A. 月ー金:午前9時から午後6時、B. 水ー日:午前9時から午後6時 という勤務スケジュールを2ヶ月ごとに交替制で実施する場合、会社側で対応すべき業務をご教示お願いします。交替制勤務は社内の一部門(カスタマーサポート)のみ対象となります。想定している業務は

1. 交替制勤務スケジュール実施に関して対象従業員の同意を得る
2. 雇用契約書:勤務スケジュールに関する項目について覚書を対象従業員と締結する
3. 就業規則の変更:本件についてアドバイスいただけると幸いです

弊社の指定休日は原則、土日・国民の祝日(振替含む)となっています。但し、特定の従業員が会社と特別な契約を締結し、そこに異なる指定休日が記載されている場合は契約書にある内容を優先としています。この場合、想定業務2を行えば就業規則の変更は必要ないかと思われるのですが、いかがでしょう。

投稿日:2019/03/05 18:39 ID:QA-0082848

Sue HRさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則は土日休日であっても異なる指定休日となる場合がある旨が就業規則上規定されているという事でしたら、差し当たっての変更については必要ございません。

しかしながら、こうした取扱いが常時行われるという事でしたら、現行の休日制度が形骸化するものといえますので、実態に沿って休日規定の変更をされる事が必要といえます。

投稿日:2019/03/06 09:36 ID:QA-0082863

相談者より

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で大変申し訳ないのですが、「こうした取扱いが常時行われるという事でしたら」とありますが、ここで指摘されている取扱とは「特定の従業員が会社と特別な契約を締結することがよくある」のであれば、規則を変更することが望ましいという意味でしょうか。

ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2019/03/06 16:06 ID:QA-0082891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「こうした取扱いが常時行われるという事でしたら」とありますが、ここで指摘されている取扱とは「特定の従業員が会社と特別な契約を締結することがよくある」のであれば、規則を変更することが望ましいという意味でしょうか。」
― ご認識の通りです。基本的に個別の労働契約よりも就業規則の定めの方が優先適用されますので、規則と異なる対応を特別になされることが常時といった状況であれば、もはや特別とはいえませんので避ける必要がございます。

投稿日:2019/03/07 17:48 ID:QA-0082926

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/08 19:38 ID:QA-0082984大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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