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実業団に関して

日本でよくある実業団のアスリートはどのような労務管理や雇用契約を結んでるのでしょうか。

各社それぞれとは思いますが、基本的な考え方として、社員として雇用され通常業務と競技の練習や対外試合に出場する場合に、1日8時間の通常勤務後に練習を行う場合は、この時間も勤務時間にあたるのか。
土日祝祭日は休みの場合に対外試合に出場する場合は、休日出勤になるのか、その移動などは経費にするのか。
プロと違い給料をもらいながら競技を行う実業団選手達に対する労務管理方法を知りたいです。

選手を指導や同行する監督やコーチはどうなるのでしょうか。

投稿日:2019/03/04 08:00 ID:QA-0082793

textamericaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳しくは存じ上げませんが、あくまでアマチュアの選手ですし、アスリートとしての活動も基本的には当人の希望によるものですので、勤務時間外の練習については労働時間としては扱わないというのが一般的な対応といえるでしょう。

休日出勤についても同様に取扱いはしないものといえますが、移動等に関する経費については当人の金銭負担も多くなりますので所属部に対し援助される場合が多いものと思われます。

投稿日:2019/03/04 09:46 ID:QA-0082798

相談者より

ご回答、有難うございました。
当人の希望。という考え方というのも大きいポイントですね。

投稿日:2019/03/05 08:44 ID:QA-0082825大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ブラックスボックス部分が多過ぎる

▼ 実業団に関しては、諸種の問題点が指摘されていますが、特別の利害関係人以外にはブラックスボックス的な部分も多いと感じています。以下、公にされている、有力な業団の定義と問題点を挙げておきます。
● 「定義としての5要件」
① 選手はすべて、その企業の正社員である。
② 選手は社員として社業に従事する。但し、練習、競技会のために、勤怠管理は一般の社員と異なることがある。
③ 選手は社員なので、競技引退後は一般の社員と同様、社業に従事する。
④ チームは企業の内部組織である。換言すれば法人格を持たない。
⑤ 運営費はすべてオーナー企業によって負担されている。従って、企業はオーナーであるとともにメインスポンサーである。
● 「某大学院非常勤講師・スポーツライターによる問題点」
① 企業の業績次第でチームが消滅する。
② 選手指導の横のつながりが希薄になり、スポーツ界全体のレベルアップにつながらない。
③ 国内の実業団リーグで優勝さえすればいいと考えられ、海外のレベルから引き離される。
④ スポーツマンの職業選択の自由を狭める。
▼ 社員としての「実勤務の有無・軽減」、「時間内練習や競技への参加の取扱い」、「土日祝祭日の練習や競技参加」、「これ等の活動と労基法に定義されている労働との関係」、「安全配慮義務の適用」、「企業と監督やコーチ間の契約形態」などの諸点が明らかにされないと、これ以上のコメントは難しいですね。

投稿日:2019/03/04 11:44 ID:QA-0082799

相談者より

ご回答有難うございました。定義や問題点は、大変参考になりました。これから詳細を詰めて行く段階ですので、機会がありましたらアドバイスお願いします。

投稿日:2019/03/05 08:54 ID:QA-0082828大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

企業によって対応は様々で、また法律で決まったものではありませんので、あくまで貴社が決められることになります。
一例を申し上げれば、一般業務をどこまで担当させるかも差があり、普通に事務など担当する例もあれば、実質一般業務無しで事実上スポーツ専念のようなケースもあります。一般業務といっても継続性が必要な高度技術職や営業職などは現実的には無理なので、ごく軽度の事務処理や店舗(対面でない裏方など)のような、安全かつ休みなど融通が利きやすい職務が多いでしょう。

練習時間拘束については全く法律ではありませんので、自主練習という位置付けなら無給。会社の業務命令なら有休(=残業や休出など)と区別することになるでしょう。スポーツの練習内容まで指示する会社が多いとは思いませんので、実際に練習時間で残業を出したりすることは多くないのではないでしょうか。
コーチなど付随する人たちも同様で、どんな雇用契約・業務委託契約かによって、拘束や給与・手当の内容も変わります。一般則ではなく、貴社方針によるものです。

投稿日:2019/03/04 15:44 ID:QA-0082815

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。まだ詳細を決める前の定義がわからない段階でした。
1つ追加で質問させて頂けると、9:00-17:00の月曜から金曜まで総務業務。土日祝は休み。の雇用形態として、17:00以降や休日の練習や対外試合の参加を会社の命令で行えば業務として有給。あくまで自主ということなら無給。という考え方でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/03/05 08:53 ID:QA-0082827大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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