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条件未達の方の保険加入について

雇用保険社会保険ともに加入しているアルバイト社員の
勤務時間が半年前より減少し、月平均40時間程度で推移しております。

保険加入を継続するためには、条件を満たすように勤務いただくか、
保険喪失になる旨をお伝えしているのですが本人の加入継続意志が強く
保険喪失に納得いただけません。(なぜなのかは不明です…)

またWワークを行っているようなのですが、そちらも条件を満たしておらず
Wワーク先での保険加入も考えていないとのことです。

この場合、弊社で継続して保険に加入させておくことは問題ないのでしょうか。
回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/26 14:41 ID:QA-0082678

ららあめさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働者の社会保険加入条件は、法定事項

▼ 短時間労働者の社会保険加入条件は、法定事項です。本人の好き嫌いや納得性の問題ではありません。
▼ それにしても、現行、月平均40時間程度 = 週平均10時間程度となり、「1週間の勤務時間が20時間以上」が加入資格なので、 Wワーク先を主たる勤務先として加入するしか道はありません。
▼ それも厭だというなら、御社としては、打つ手はなく、加入停止の手続きをとるしか選択肢はありませんね。

投稿日:2019/02/26 22:06 ID:QA-0082691

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人の希望で加入できるものではないと説明し、3月末で喪失で手続きすすめました。

投稿日:2019/04/04 10:43 ID:QA-0083548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

加入要件を満たさないにもかかわらず、社保に入れることはできないという法定事項を伝えるだけで、ここまで必要条件を示していますので、人事の職責は果たせています。
それで納得するしないは関係なく、それ以上ごねるようであれば、服務違反として厳しく指導するということです。個人の裁量でどうにかなる問題ではありません。

投稿日:2019/02/27 09:31 ID:QA-0082692

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人の希望で加入できるものではないと説明し、3月末で喪失で手続きすすめました。

投稿日:2019/04/04 10:44 ID:QA-0083549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、加入要件を満たさない従業員を引き続き加入させておくことは当然ながらコンプライアンス上問題といえます。

社会保険の被保険者資格加入及び喪失に関しましては、当人の希望によるものではなく加入要件に該当するか否かのみによって判断されるものですので、当人が拒否されても御社側で喪失届を提出されるべきです。勤務時間数減が御社事情で一方的に行われているものでない限り、当人に抗弁の余地はないものといえます。

投稿日:2019/02/27 17:40 ID:QA-0082707

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人の希望で加入できるものではないと説明し、3月末で喪失で手続きすすめました。

投稿日:2019/04/04 10:45 ID:QA-0083550大変参考になった

回答が参考になった 0

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