毎月大幅に勤務時間が変わる方の保険加入について
アルバイトスタッフさんの保険加入につきまして、
繁忙期には加入条件を十分に満たす時間数就業し、
閑散期には場合によっては保険料を給与天引きできないほどに出勤時間が
短くなるスタッフさんがいらっしゃいます。
ちなみに繁忙期は3-4月と9-10月の連続した2か月です。
この場合、加入条件を満たした月のみ保険に加入し、
満たせない勤務時間の場合には喪失というように加入と喪失を繰り返しても大丈夫なのでしょうか。
投稿日:2019/10/21 18:44 ID:QA-0087859
- ららあめさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、限られた特定の月のみ労働時間数が多くなるといった場合ですと、社会保険に関わる法定の所定労働時間要件を満たしている状況とはいえないものと考えられます。
従いまして、加入要件を満たさないものとしまして現状非加入で差し支えないものと考えられます。
投稿日:2019/10/21 20:51 ID:QA-0087865
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にいたします。
投稿日:2019/10/23 09:47 ID:QA-0087877大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険の被保険者となるためには、1週の所定労働時間および(又は、ではない)1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員等)の4分の3以上という明確な基準(4分の3基準)を満たさなければなりません。
したがいまして、保険料を給与天引きできないほど出勤時間が短くなるからということではなく、あくまでも4分の3基準を満たしているか否かで考える必要があります。
満たすか、満たさないかのギリギリのラインであれば、裁量の余地もありますが、保険料の天引きもできないといった状況下において、基準を満たしていないのが明らかであれば、満たした月のみ加入し、満たさない月は喪失とすることで、問題はありません。
投稿日:2019/10/22 08:43 ID:QA-0087867
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/23 09:54 ID:QA-0087879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約次第
▼繁忙期だけの雇用、つまり、季節労働者なら、その都度加入・喪失となりますが、繁閑はあっても継続雇用であれば、週20時間以上の勤務、年収106万円以上など、5つの条件を満たしているなら社会保険の継続加入対象になります。
▼5つの条件とは、次の通りです。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
③ 1年以上の使用されることが見込まれること
④ 従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
⑤ 学生でないこと
投稿日:2019/10/23 09:28 ID:QA-0087876
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/13 10:03 ID:QA-0088378参考になった
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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