有給休暇の時季指定義務について
お世話になります。
有給休暇の時季指定義務について質問です。
今般、法改正に対応するため、以下のような処理を考えています。
・各人について、有給休暇5日分の年間計画を定める。
当該計画には取得月と取得日数のみを定める。なお、協定による計画年休ではない。
・計画で定めた対象月の前に対象者の意見を聴いたうえで具体的な取得日を指定する。
ところで、計画で定めた対象月の前に従業員が自ら有給休暇を5日以上取得した場合は、どのように処理するのが良いのでしょうか。
すでに5日以上取得している者に対して、さらに計画通りに取得させることは可能なのでしょうか(あるいは取得させるべきなのでしょうか)。
どうかご回答をお願いいたします。
投稿日:2019/02/12 15:59 ID:QA-0082343
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時季指定した有休を取得する前に、従業員自らの請求により5日以上取得した場合ですが、
特段の取り決めがない限り、時季指定した有休は無効とはならないとしています。
そもそも、遅い段階で時季指定する場合には、すでに5日有休取得している従業員に対しては時季指定はできません。
ですから、従業員自らの請求により5日以上取得した場合は、時季指定した有休は無効とするといった取り決めをしても、本人が自由につかえますので、おかしくはありません。
投稿日:2019/02/12 19:56 ID:QA-0082353
相談者より
有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/02/15 11:02 ID:QA-0082413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の時季指定義務完了、追加には労使協定が必要
▼ ご検討中の処理案は、時季指定の手順としては、優れものですね。従業員が自ら有給休暇を5日以上取得した場合は、法的義務としては、完了です。
▼ 法的義務達成後に於いても、取得率の向上の必要性は聊かも変わりません。然し、その際は、就業規則への記載、労使協定が必要となります。
投稿日:2019/02/12 22:26 ID:QA-0082358
相談者より
有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/02/15 11:03 ID:QA-0082414大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる計画的付与ではないという事ですので、あくまで先に当人の取得希望日があればそちらを優先させるのが当然の措置となります。
従いまして、先に5日取得された方については既に法的取得義務を満たしていることからも、それ以上に会社側から取得時期に関与する事は出来ませんので、5日取得の計画についても取り消されることが必要です。
投稿日:2019/02/13 17:58 ID:QA-0082373
相談者より
有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/02/15 11:03 ID:QA-0082415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
5日取得
法の趣旨は5日以上の正規有給休暇の取得促進ですから、その目的が果たせた以上、さらに会社が強制的に5日以上時季指定の上で有給を取らせる必要がないことになります。
投稿日:2019/02/13 21:47 ID:QA-0082381
相談者より
有り難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/02/15 11:03 ID:QA-0082416大変参考になった
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