週4日勤務嘱託社員の祝祭日及び年休奨励日取り扱いについて
初めてご相談させていただきます。
週4日勤務の嘱託社員について、非勤務日を指定して運用していますが、雇用契約は次のとおりにしています。
・祝祭日がある週においてはその該当日数は勤務したものとみなす。
月曜日を非勤務日にしている方は月曜日祝日の場合、残り火~金を出勤しています。金曜日を非勤務日としている方は、
火~木を出勤しています。共に月給制の方なので、給与に差はありませんが、出勤日数に不公平が生じています。
どのように改善すべきがご教示いただきたく。
また、年間6回程度土曜日を年休奨励日として、建前は出勤日ですが、実際は年休を取って休みます。
この場合、正社員は年休を取りますが、週4日勤務の嘱託社員は年休を取る方と、そもそも週4日勤務なので、年休奨励日を休日として年休を取らない方に分かれています。大部分の嘱託社員は休日として年休を取得していません。これにより年休取得に不公平が生じています。
どのように改善すべきかご教示いただきたく。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/02/08 10:38 ID:QA-0082248
- いぎょらさん
- 栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれもこうした雇用契約内容に合意の上で入社されていますので、社員間で相違があっても特に差し支えはございません。
従いまして、特に不満が出ないようでしたらそのままでよいですし、どうしても解消されたい場合は、従業員の同意を得た上で制度自体を改めこうした特殊な取り決め自体を全て廃止される事で対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/02/08 13:14 ID:QA-0082266
相談者より
ご回答ありがとうございました。
制度の改定を検討したいと思います。
投稿日:2019/02/08 15:03 ID:QA-0082278参考になった
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