退職金廃止の件(退職理由と支払い)
お世話になっております。
標題の件、退職金廃止について、以下2点ご教示のほど、宜しくお願い致します。
①退職金廃止を理由に社員が退職した場合、会社都合退職となりますでしょうか。
※変更が以下補足内容のとおり合理的なものである前提です。
②①の場合、現退職金規定どおり、「会社都合は係数1.0を乗じる」で社員が退職金を請求してきた場合、1.0で支払はなくてはなりませんでしょうか。
※規程では、退職時のポイントに「自己都合は係数0.5を乗じ、会社都合は1.0を乗じる」としています。
<補足①:合理的な変更理由>
L経営事情等により事業継続や雇用の確保上退職金制度の廃止が客観的に見ても不可欠である
L将来に過大な負担を残さず、社員の貢献を給与で反映させる制度へ変更していく
L人事制度方針も変更とする(年功重視から能力・業績重視に改める)
※長期勤続=退職金増 ⇒ 成果主義(能力・業績重視)に移行
<補足②:上記退職金廃止措置>
1)廃止までの退職金ポイントを据え置きし、退職時に支払う
※退職金規定どおり、自己都合は係数0.5を乗じ、会社都合は1.0を乗じる
投稿日:2019/02/06 12:23 ID:QA-0082193
- LENTPさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が退職勧奨等しているわけではありませんので、自己都合となります。
退職届は出してもらってください。
投稿日:2019/02/06 16:07 ID:QA-0082201
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険における離職証明書での取扱いを見られても分かりますように、単に会社都合または自己都合で2つに区分されるわけではございませんので、補足内容が真に合理的であるか否かも考慮の上でハローワークが具体的状況から判断することになります。
また①の可否に関わらず、いずれにしましても御社が当該廃止を有効と考えるのであれば、措置に一貫性を持たせる上でも自己都合の場合に準じた退職金支給で処理されておかれるべきです。当人が納得行かなければ監督署やハローワークへ相談されるでしょうが、その際話がこじれるようであれば弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/02/07 17:53 ID:QA-0082225
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