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「年5日の有給取得義務化」の対象期間等について

お世話になっております。

2019年4月に施行される「有給休暇を5日間取得させる義務」についてご教授願います。

以下の認識で合っていますでしょうか。

・対象となる労働者は、
 施行される2019年4月1日以降に10日間付与された労働者(繰越日数は含まない)
・5日間取得させる期間は、
 施行される2019年4月1日以降に10日間付与されらた日から1年間。

・具体的には、
 弊社は7月に一斉付与しています。2018年7月に付与した分が、施行後の2019年6月に
 付与から1年を迎えますが、この分については5日取得させる義務は無く、2019年7月に
 付与した分から対象となる。

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/04 17:01 ID:QA-0082142

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

投稿日:2019/02/04 17:59 ID:QA-0082146

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/02/05 09:39 ID:QA-0082163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年5日以上消化

主旨はいつ付与されたかではなく、2019年4月1日以降5日以上消化させるべく措置することですので、ご提示の通りです。

投稿日:2019/02/04 20:29 ID:QA-0082152

相談者より

ご回答ありがおうございます。

投稿日:2019/02/05 09:39 ID:QA-0082164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず法改正の適用は特別の定めが無い限りその施行日以後に発生する事柄についてのみ適用されることになります。

従いまして、年休の年5日指定義務につきましても、改正労働基準法の施行日である2019年4月1日より前に発生した年休分については適用されません。ご文面の通りで、2019年7月に年休を一斉付与された日から1年間が初回の年5日指定義務対象期間となります。

投稿日:2019/02/04 21:14 ID:QA-0082157

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細にご解説頂き大変参考となります。

投稿日:2019/02/05 09:42 ID:QA-0082165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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