「年5日の有給取得義務化」の対象期間等について
お世話になっております。
2019年4月に施行される「有給休暇を5日間取得させる義務」についてご教授願います。
以下の認識で合っていますでしょうか。
・対象となる労働者は、
施行される2019年4月1日以降に10日間付与された労働者(繰越日数は含まない)
・5日間取得させる期間は、
施行される2019年4月1日以降に10日間付与されらた日から1年間。
・具体的には、
弊社は7月に一斉付与しています。2018年7月に付与した分が、施行後の2019年6月に
付与から1年を迎えますが、この分については5日取得させる義務は無く、2019年7月に
付与した分から対象となる。
以上です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/04 17:01 ID:QA-0082142
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
投稿日:2019/02/04 17:59 ID:QA-0082146
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/02/05 09:39 ID:QA-0082163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年5日以上消化
主旨はいつ付与されたかではなく、2019年4月1日以降5日以上消化させるべく措置することですので、ご提示の通りです。
投稿日:2019/02/04 20:29 ID:QA-0082152
相談者より
ご回答ありがおうございます。
投稿日:2019/02/05 09:39 ID:QA-0082164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず法改正の適用は特別の定めが無い限りその施行日以後に発生する事柄についてのみ適用されることになります。
従いまして、年休の年5日指定義務につきましても、改正労働基準法の施行日である2019年4月1日より前に発生した年休分については適用されません。ご文面の通りで、2019年7月に年休を一斉付与された日から1年間が初回の年5日指定義務対象期間となります。
投稿日:2019/02/04 21:14 ID:QA-0082157
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細にご解説頂き大変参考となります。
投稿日:2019/02/05 09:42 ID:QA-0082165大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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