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管理職の休日出勤手当について

管理職は年棒制・目標管理制度による月例給であり時間管理(深夜は除く)はしておりません。従って極端に休日出勤の多い職場の管理職は不公平感を持っていることが考えられます。総務的に公平性の観点からも極端に休日出勤の多い職場の管理職の休日出勤を買上する場合には、どのような要件が揃えば買上してあげるべきなのかご教授願います。

投稿日:2007/04/24 19:19 ID:QA-0008212

ゆうさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、問題点が多岐に渡っていますので幾つかのポイントを挙げて回答させて頂きますね‥

・まず、管理職といっても、全ての管理職に時間外・休日労働割増等の適用除外がなされるわけではございません。基本的には、経営者と一体の立場にあって出退勤の厳格な管理を受けず、相応の処遇を受けている方にのみ適用除外が許されます。
 仮に、上記に該当しないような役職者まで法定の休日労働手当を支給していないようですと問題ですので、制度の見直しをする必要があります。

・また、文面に「極端に休日出勤の多い職場の管理職は‥」とありますが、そもそも先に挙げました条件を備えている管理職には休日の適用自体がございませんので、そのような場合に通常「公平性」を考える必要は無いものといえますし、存在しない休日労働の買い上げを行うことも不可能です。
 一般社員より土日祝の勤務が多くても、或いは所属・職位により管理職の間でその日数に相違が見られるとしても、賃金面や出退勤の取り扱い等において厚遇されていれば問題はないはずです。
管理職に割増賃金が適用除外されるのはそうした見返りの前提条件があるからといえます。

・さらに、「管理職は不公平感を持っていることが考えられます」ということですが、こうした推測で行動を起こすことも望ましくないことです。
不公平感があるとしましても、それは単に土日祝の出勤が多いことというよりは、その勤務内容かまたはそれ以外の面で管理職としての処遇が適切でないことに原因があるように思えますので、そちらの方を是正されるべきといえます。

詳しい状況は分かりかねますが、以上を参考にされた上で御社の管理職の勤務状況・労働条件について適切な内容となっているか総点検されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/04/25 00:18 ID:QA-0008214

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。一点質問があります。「経営者と一体の立場にあって出退勤の厳格な管理を受けず、相応の処遇を受けている」とは具体的にどのような事と理解すればよいのでしょうか。再度ご教授よろしくお願いします。

投稿日:2007/05/07 20:28 ID:QA-0033300参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職の休日出勤への対応

■当該管理職が、労務管理について経営者と一体的な立場にあるなど、労基法41-2(前半)の労働時間等に関する規定の適用除外の条件を厳密に満たしているのであれば、休日出勤を会社が買い上げるといったことは労働法上ありえないことです。
■条件を厳密に満たしているかどうかの判断基準の一つに<賃金面>における待遇要件があります。管理職以外の社員に比べ、経営責任を十分反映した優遇措置が講じられていなければなりません。更に、<責任と権限>レベルも経営者に準じたものでなくてはなりません。もし、管理職にこれらの実態が欠けている場合には、時間管理対象者に戻すことによって解決すべきです。
■他方、これらの条件を満たしており、且つ、極端に多い休日出勤を余儀なくされることが、当該管理職の職務に不可欠の条件であれば、その職務に就く管理者に対しては、管理職手当に相当する部分の増額、あるいは別途手当の加算で対応するのが妥当だと考えます。

投稿日:2007/04/25 10:36 ID:QA-0008215

相談者より

ご教授ありがとうございました。「適用除外の条件を厳密に満たしている」とは具体的にどのようなことですか。勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授下さい。

投稿日:2007/05/07 20:32 ID:QA-0033301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職の休日出勤への対応 P2

■労基法では、労働時間、休憩及び休日に関する保護規制が設けられているのはご承知の通りです(第32条、第34条、第35条)。労基法は労働者保護を目的としていますから、これらの労働条件を自分の裁量で決められるような経営者には当然適用されません。
■ところが、被用者でありながら、かなり地位が高く、事業経営の管理的立場にある人達(例えば本部長や工場長など)は、限りなく経営者に近く、労働時間、休憩及び休日に関する保護規制の適用除外としています(第41条)。
■然し、実際にはこのような実態がないにも関らず、形式上の役職と、十分とは言えない手当を支給し、管理職として、このような適用除外としているケースが多々見受けられます。具体的な判断基準を明示することが困難なため、本件を巡っては、これまで多く裁判で争われてきました。
■回答枠の都合で詳細な説明は出来ませんが、判例の積み重ねによる判断基準は概ね次の通りです。
① 実態に基づく判断
一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(職位)と、経験、能力等に基づく格付(資格)とによって人事管理が行われている場合が多いが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
② 待遇に対する留意
判定に際しては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
■前回の回答で「適用除外の条件を厳密に満たしている」とは、最低限、上記の実態及び待遇に関する条件をクリアーしていることを意味しています。この条件をクリアーすれば、法制上、その者は休日を自分の裁量で決められるわけですから、「休日出勤を会社が買い上げるといったことは労働法上ありえないこと」と申し上げたわけです。

投稿日:2007/05/08 11:23 ID:QA-0008332

相談者より

ご丁寧なご回答いただきありがとうございました。理解が少し深まりした。

投稿日:2007/05/08 21:24 ID:QA-0033336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、明確な具体的判断基準が存在するわけではなく、御社での業務実態とも絡めた個別判断になりますので一概に申し上げることは困難ですが、おおむね以下のように考えられるでしょう。

・「経営者と一体の立場にある」とは、特に経営面や人事管理等における権限をある程度持ち合わせていることが必要で、加えて諸待遇(基本給や手当・賞与等)において一般労働者より優遇されていることが求められます。

・「出退勤の厳格な管理を受けず」とは、その言葉通り、毎日の出退勤・勤務時間に関し一般の労働者と比べ時間の不足等が発生したとしても特に遅刻・早退・欠勤等の扱いを受けることがないということです。簡単に言えば、業務の都合に合わせて管理職自らが時間管理を行うことが認められているという状態をさしています。

以上のようにお考え頂きたいのですが、個々の管理職社員によって該当するか否かは大きく異なってきますので、個別に業務実態を調査の上で見直しが必要か検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/05/08 13:46 ID:QA-0008338

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2007/05/08 21:27 ID:QA-0033341大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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