代表取締役社長が出向することについて
はじめまして。
現在、当社の代表取締役社長が他社へ労働者として二年ほど在籍出向しています。期間は両社協議の上となっており、明確な期限が設けられておりません。
建設業なんですが、一日~円という形で、出向協定書以外に会社同士の契約書や注文書もありません。
また、社長ですので他の業務があるから会社に戻らないといけないと言っても、取引先は聞き入れてくれません。
今の状況は異常な事態だと思うのですが、専門家の方の意見を聞きたいです。
投稿日:2019/01/30 22:31 ID:QA-0082023
- たかはしめいじんさん
- 鳥取県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社長や役員が出向される事自体に違法性はございませんが、一労働者として出向されているとしますと出向先の指揮命令に縛られますので会社運営の観点からしましても様々な支障が生じる可能性があるといえるでしょう。
対応としましては、期間が両者間での協議となっていることからも先方に協議を申しれてきちんと事情を説明し納得してもらうべきといえます。その際はこのような出向の経緯を明確にする為にも極力出向協定を結ばれた双方の担当者に出席してもらう等、実質的な話し合いが出来る場とする事が重要といえます。その際は先方の事情も考慮に入れて復帰の時期等については柔軟に対応されるべきといえます。
それでもなお先方が協議にさえ応じないという姿勢であれば、協定書上の契約内容への違反行為になりますので、契約不履行としまして御社側から出向契約を解除するといった強い姿勢で臨まれることも視野に入れてよいでしょう。
投稿日:2019/01/31 11:14 ID:QA-0082030
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/01/31 12:11 ID:QA-0082033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社法上も労働法上も、在籍出向は不可能だが・・
▼ 在籍出向においては、「同一の労働者が2つの使用者と労働関係を持つ」ことになります。ご相談の代表取締役は、「株主総会で選任された取締役の中から選出され」「会社を代表し」「かつ業務執行をなす機関」ということですから、労働者ではありません。
▼ 従って、会社法上も労働法上も、在籍出向は不可能ということになります。実務運用面での工夫は必要ですが、示唆できるのは次の2つの方法です。
① 会社間で、当該業務に関する助言契約(アドバイザリー契約、指導契約など)を締結し、代取がその任に当たる。契約金額はご両社にて協議の上決定され、会社間で決済します。従って、代取の報酬、所得税などの取扱いは従来と変わりません。然し、その業務は、助言・指導に限られ、相手先企業の被用者部長としての業務行為をすることはできません。
② 代取が、一労働者の立場で、業務委託元会社と独立した雇用契約を締結する。この場合の問題点は、株主から経営を委任された取締役には、会社法や商法により、いろいろな義務が発生している点です。特に、善管義務、忠実義務、競業避止義務などをクリアーするためには、取締役会の承認を得る必要があります。2箇所からの給与所得(役員報酬も労働者賃金も所得税法上は給与所得になります)に対する所得税は、合算して年末調整をしていない限り(通常はこのケースです)、確定申告が必要です。
▼ 会社間の力関係があるとは言え、一方の会社の社長が、取引先の一従業員として勤務するのは一寸異常な状況です。いずれの方法も、「非合法ではないと思われるだけのこと」で、実態的には不自然な印象は免れません。
投稿日:2019/01/31 11:35 ID:QA-0082031
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/01/31 12:12 ID:QA-0082034大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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