労災待期期間の通院
業務中、労災事故を起こし勤務時間中に通院治療した場合の待期期間の考え方について質問です。
労災で休業した場合、最初の3日間は待期期間とされて、
労災保険では補償されず、労基法76条の休業補償を適用すると思うのですが、
以下のような場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
1日目:労災事故発生→即時病院に行って治療し、日中に戻ってきて勤務した
(業務中の一部(数時間)だけ通院治療のため勤務できなかった)
2日目:通常通り勤務
3日目:一部勤務(通院処置のため)
4日目:通常通り勤務
5日目:一部勤務(通院処置のため)
6日目:通常通り勤務
7日目:一部勤務(通院処置のため)
このように、1日のうち一部のみ通院して、勤務しなかった場合でも、
1日目、3日目、5日目の3日をもって待期期間終了と見做し、
7日目をもって休業4日目(労基法76条から労災保険へ移行)と考えるので良いのでしょうか。
投稿日:2019/01/28 09:18 ID:QA-0081926
- 山形の人事部さん
- 山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一部勤務をされた場合でも勤務しなかった時間分に関しまして賃金を受けなかった際、待機期間の扱いとされます。
従いまして、満額の賃金支給を受けていなければ、労働不能によって賃金を受けなかった日としまして待機期間にカウント出来ますので、ご認識の通りとなります。
投稿日:2019/01/28 11:21 ID:QA-0081929
相談者より
ご回答ありがとうございます。
治療のために勤務を抜け通院した時間は賃金を払いません(賃金とは別に6割の休業補償を行う)ので、その日は満額賃金を受けていないことから、労災保険上の待機日としてカウントしてよい、と理解しました。
投稿日:2019/01/28 13:28 ID:QA-0081936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
7日目をもって休業4日目となる
▼ 休業補償給付ニおける待機期間の3日間は継続しているか断続しているかは問いません。(健康保険における傷病手当金の待機期間は継続している必要があります)
▼ 労働日の一部労働不能ば場合に、賃金が全く控除されていなければ休業補償を行った日(一部労働不能の時間については労働をしてないので賃金ではなく休業補償と考えます)となります。
▼ 一部労働不能の時間分の賃金が控除されているということであれば、平均賃金から賃金として実際に支払われた金額を差し引いた額の60%以上の休業補償を行わなければなりません。
▼ 本事案では、3日間は通常通りの勤務と支給がありますので。ご推測の通り、「7日目をもって休業4日目」ということになると思います。
投稿日:2019/01/28 11:43 ID:QA-0081930
相談者より
ご回答ありがとうございます。
治療のために勤務を抜け通院した時間は賃金を払いません(賃金とは別に6割の休業補償を行う)ので、その日は満額賃金を受けていないことから、労災保険上の待機日としてカウントしてよい、と理解しました。
投稿日:2019/01/28 13:28 ID:QA-0081937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は医師の診断が、労務不能となっているかどうかによります。
飛び石で働いてますので、レアケースと言えますし、状況によります。
8日目から休業し、賃金の6割以上支払っていないようであれば、休業給付は支給されます。
投稿日:2019/01/28 12:42 ID:QA-0081934
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/01/28 14:17 ID:QA-0081940参考になった
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