遺族基礎年金の受給要件
先月の3月28日に従業員が死亡しました。その従業員には妻と子がいるのですが、子の誕生日が平成元年3月31日となっています。(本日現在18歳)
遺族基礎年金の受給要件は「死亡当時、18歳未満の子と生計を同じくしていた妻」となっているので、死亡時点では18歳未満なので条件を満たしていると思うのですが、この場合、3月31日で失権してしまい、遺族基礎年金は受給できないのでしょうか?
また、18歳未満の子の表記が「18歳到達年度の末日(3月31日)までの子」となっていますが、上記の場合の到達年度の末日とは平成19年の3月31日のことを言っているのでしょうか?それとも平成20年の3月31日のことでしょうか?
よく分からないので教えて下さい。
投稿日:2007/04/20 16:05 ID:QA-0008188
- *****さん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
遺族基礎年金の受給要件は本人死亡時で判断しますので受給権は発生しますが、全ての子が18歳に達する年度末を過ぎますと失権し年金支給は打ち切られます。
従いまして、本件の場合は3月分のみの受給となります。
また、子につきまして「18歳到達年度の末日(3月31日)まで」とは、いわゆる学校の学年度と同じになります。
本件の場合には今年(平成19年)の3月31日が末日となりますので、上記受給期間の扱いに変わりはございません。
※運営事務局より(2007年5月7日)
ご利用頂きまして誠にありがとうございます。
相談者の方よりご報告をいただき、今回のケースでは受給権利が無かった旨判明しましたのでお知らせ致します。
今回の場合ですと、4月分からの受給となるところが、4月以降に受給権が消滅するため、実際の受給はゼロとなるとの事でした。
以上、ご報告いただきました相談者の方へお礼を申し上げますと共に、ご利用の皆様へお知らせ致します。
投稿日:2007/04/20 21:21 ID:QA-0008193
相談者より
投稿日:2007/04/20 21:21 ID:QA-0033292大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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