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休職開始日について

いつも参考にさせて頂いております。
休職に入るタイミングについて教えて頂きたく、投稿致します。

先日社員が就業時間中に倒れ、急遽入院することになりました。
リハビリが必要なため、長期化する可能性がございます。
現在有給休暇を消化する形で進んでいるのですが、2月初めには有給休暇の残日数がゼロになります。
社員本人とは面会ができないため、ご家族に有給休暇を使い終えてから休職になることは伝えております。
そこで休職について就業規則を確認していたところ、以下の記載がございました。

①私傷病により欠勤した場合は1か月経過したとき。
 なお休職期間終了後も復帰の見込みがない場合には休職を認めないこともある。
②業務上の傷病により欠勤した場合は、3か月を経過したとき。
③会社都合により、休職を命じたとき。
④前各号の他、特別な事情があって休職させることを必要と認めたとき。

今回就業時間中に起こったことなので②に該当するのではないかと思うのですが、
その場合休職開始日は有給休暇を使い終わってから、3か月後ということなのでしょうか。
またその欠勤期間3か月はノーワークノーペイに則って、無給となるのでしょうか。

初歩的な質問で大変申し訳ございません。
ご回答頂けると幸いです。

投稿日:2019/01/22 17:29 ID:QA-0081794

0123さん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務中に倒れたとしましても、たまたま持病の発作で倒れたという事でしたら私傷病になるものといえますので、過去の健康診断等の履歴や家族への聞き取り等からそうした可能性が無いか確認はされておかれるべきです。但し、いずれにしましても最終的な判断は行政側になりますので労災申請は行われる事が必要といえます、

そして、仮に業務上の傷病という事でしたら、通常の欠勤やその後の休職とは異なり労災保険から休業補償としまして特別支給金も含め給与の8割支給がなされます。従いまして、御社で給与支給をされる必要性はないですし、逆に給与を支給されますと休業補償がカットされますので注意が必要です。(但し、休業した最初の3日間については待機期間としまして補償がございませんので、その間は少なくとも給与の6割を会社側で支給される事が必要です。)
尚、年休消化については労働者当人の希望がなければ出来ませんので注意が必要です。

いずれにしましても、労災認定の可能性がある案件ですので、そうした手続きの件も含めまして所轄の労働基準監督署へ早急にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/22 23:20 ID:QA-0081802

相談者より

ご回答して頂きまして、ありがとうございます。
入院等についてはすでに労災の手続きを進めております。
結局休職開始日についても労働基準監督署に相談後、労災認定されるか否かで変わるということでよろしいのでしょうか。
その部分がよく分かりませんでした。
アドバイス頂きました通り、早急に労働基準監督署に相談したいと思います。

投稿日:2019/01/23 08:52 ID:QA-0081805参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件も含めまして、業務上の傷病か否かで取り扱いは全く異なってくる可能性がございますので、先の回答通りまずは監督署にご相談される事が先決です。

投稿日:2019/01/23 09:36 ID:QA-0081806

相談者より

お世話になっております。
再度のご回答を頂きまして、ありがとうございます。
労働基準監督署に相談させて頂きます。

投稿日:2019/01/23 11:26 ID:QA-0081819参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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