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有給休暇の付与条件について

当社では有給休暇の付与条件に年間所定労働日数の8割以上の出勤実績があることとしています。公休日に出勤していてもその日数はカウントしない(所定労働日ではないので)と解釈しているのですがそれで宜しいでしょうか。また、業務上の負傷または疾病により療養のために休業した期間は出勤したものとして有給休暇付与の条件に入れていますがこれは一般的に労災認定された休業のみと考えるものなのでしょうか。重労働を伴う業務で腰痛のため休業した社員がいますが労災認定は困難では?との医師の見解から健康保険で手術、療養休業(この期間は傷病手当の受給あり)した社員がおりましてご教示願いたく投稿させていただきました。

投稿日:2019/01/18 17:56 ID:QA-0081687

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段の公休日出勤については所定労働日ではございませんので、出勤率の計算上全て除外することになります。

そして後段の件についても、業務上の負傷や疾病による療養や休業であれば労災保険が適用されるはずであり、適用がなされないという事であればたまたま業務をしている間に私傷病が発症ないし悪化したものと考えられますので、出勤日とみなす必要性はないものといえます。

投稿日:2019/01/18 23:22 ID:QA-0081695

相談者より

有難うございました。線引きをはっきりさせ対応したいと思います。

投稿日:2019/01/21 11:41 ID:QA-0081737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件

>所定労働日数の8割以上の出勤実績(公休含まない)
こちらが条件になりますので、問題ありません。
一方労災での休業は出勤したものと見なしますが、労災認定をするのは労基署ですので勝手に判断せず、申請手続きをするのが先決でしょう。私傷病でも個人の年次有給で休んだ場合は「有給取得は出勤と見なす」ことになります。

投稿日:2019/01/19 13:01 ID:QA-0081705

相談者より

有難うございます。線引きをはっきりとさせて対応したいと思います。

投稿日:2019/01/21 11:42 ID:QA-0081738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公休日は全労働日から除外されますので、ご認識のとおりです。

業務上ですから労災認定と考えてよろしいでしょう。

投稿日:2019/01/19 13:19 ID:QA-0081708

相談者より

有難うございます。線引きをはっきりとさせて対応したいと思います。

投稿日:2019/01/21 11:42 ID:QA-0081739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇付与の出勤率条件

▼ 所定の休日は、全労働日に含まれず、出勤日にも含まれません。
▼ 労災による怪我で休業していた期間は、出勤したものとして扱います。
▼ 私傷病(労災認定されない)の場合は、原則、出勤日には含まれません。但し、就業規則等で出勤日数に加えることはできます

投稿日:2019/01/20 11:57 ID:QA-0081713

相談者より

有難うございます。線引きをはっきりとさせて対応したいと思います。

投稿日:2019/01/21 11:43 ID:QA-0081740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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